今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の叔父が2年前になくなった時の事です。叔父夫婦には子供がいないので叔父の遺産は叔父の兄弟と叔父の奥さんで分ける事になりました。しかし叔父の兄弟も殆ど亡くなっていたので、兄弟の子供、つまり私や従姉妹達が財産を相続する権利がありました。そこで私の従姉妹と叔父のお嫁さんでかなりのいざこざがありました。私の父は既に他界していたので、私は叔父の奥さんに財産を譲るという様な方法をとりました。というのも叔父の奥さんも歳でそんなに年金がなかったからです。私は夫の仕事の都合で海外に住んでいたのであまり詳しい事はわかりませんが、かなり醜い争いだったみたいです。子供がいない場合には遺産の分与が複雑になるみたいですね。ですから遺書をしっかりと書いておく必要があるみたいです。どんなに仲の良い兄弟や親戚でも遺産がからむと醜い争いになると葬儀やさんが言っているのを聞いた事があります。そうならない様にする為にはきちんと自分の死後の事について決めておく必要があるんですね。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。いや~本当におっしゃる通りですね~。このケースのように特にお子様がいないケースでは、遺産相続トラブルになる可能性が高くなりますね。あったこともない方と遺産分割協議なんかをはじめるんですから、トラブルになる可能性は高くなるのは火を見るよりも明らかです。お子様がいない方は愛する奥様のためには必ずゆいごん書は必要ですよ。弊所にもよくあるご相談事例です。仲が別に悪くなくたって、印鑑を押してくださいなんて、、、なかなか言いにくいですもんね。そうならないためにも、ゆいごん書は書いておきましょう。あなたのために。愛するご家族のために。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡
