今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
祖父がなくなった際に遺言状を書いてあるという話になりました。
預けていた司法書士さんからもらって開封しましたが、そこにあった名前は祖父より2年前に亡くなった叔父に譲るとありました。
叔父はバツイチで前妻とその子どもがでてきて、2年たっても叔父の分の遺産相続すらまともに終わってなかったのに、新たな火種が生まれてしまいました。
相続できる資格のある人の全員の印鑑がないと祖父の家を処分することすらできないとのことで色々動きましたが、叔父の前妻の子どもにまで祖父の分まで権利が発生したようで処分できませんでした。
さらに、祖父も実はバツイチだったようで、もうひとり実子がいたことが判明しました。
もう、面倒で仕方ありませんが、家を処分しないと火事があったりすると怖いですし、空き家状態なので浮浪者の方に住み着かれても困るので、がんばってましたが、どうやっても判をついてもらえず、気が済むまで調べてから連絡をもらうようにしました。
遺言状があっても、更新されてなければただの紙切れであとのものが大変だということがよくわかりました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~大変でしたね。確かにこの方のおっしゃる通りですよね。遺言書は書いただででは意味がありません。法的にも税的にも心にも有効な遺言書が必要なのです。このケースの場合では、遺言書を預かっていた専門家の方がその遺言書の作成にも携わっていたと考えらえますから、内容を知っていたとしたら、先に叔父さんがお亡くなりになった時に、祖父の方へ何らかのアドバイスが出来なかったたのかなと思います。弊所も専門家として、せっかくの遺言書が意味を持つようにするというのが、最低限の責任だと思うからです。または予備的遺言にしておくなどの対策が必要だったんですね。そして遺言書は保険です。状況が変わったら遺言を書き換えることは、保険の見直しと同じように必要だと思います。せっかくの遺言書が意味のある素敵なものとなるために。
遺言書は法律で何度でも書き残すことができますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡