今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私が3歳の時に両親が離婚しました。
父の浮気が原因でした。
その浮気相手と父は再婚しました。
そして私は、新しいお母さんと暮らす事になりました。
10歳下の妹ができました。
父と新しい母との子供です。
私は18歳になった時、家を出て一人暮らしを始めました。
私が30歳になった時、父が癌になりました。
父が入院してから、家族が交代で看病しました。
ある日、父が私に「お父さんが死んでしまったら、お前は一人になってしまうから、
お前にはお金を残す。だから家の事には一切口を出すな!」
と言われました。
その一週間後に父は他界してしまいました。
お葬式から、私のよそ者扱いが、母方の親戚ぐるみで始まりました。
そして母に、私とは養女縁組をしていないから、
私とは他人で、妹がこの家では長女になっている!と言われました。
そして、お父さんは「妻に全財産を譲る」と遺言状を書いてくれたから、
私が相続できる物は何もない!と言われました。
私が選んだ母親でもなく、お母さんと呼びなさい!と言われて27年間、
この27年間をどうしてくれるのか!?と言いたくなりました。
私は、裁判を起こしました。
父が残す!と言ったお金が欲しかった訳ではありません。
27年間の慰謝料だと思いました。
遺留分というのが、法律で認められているので、
通常の遺産分割の更に半分は黙っていても貰う権利はあるようでしたが、
私は何もせずには、いられませんでした。
暫くして、母が病気になったと弁護士さんから連絡が来ました。
結果、示談になって私は遺留分を貰いました。
遺言状は、大切です。
残された者たちが、円滑に過ごす為にも、とても大事な物です。
家族に他人が入った時は要注意ですよ。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~なんともつらい思いをされたのですね。お気持ちをお察しします。確かにこのケースでは、「遺留分」をもらう権利があります。「遺留分」とは、法定相続分の半分、このケースでは投稿者の方は、全体の8分の1について遺留分減殺請求ができると考えらえます。しかし、投稿者の方がおっしゃるように、相続でのトラブルは人としての感情の部分が大きく関与してきます。そしてそれは、このケースのように27年という歳月の意味をゆがませてしまうこともあるのです。ゆいごん書さえあれば、、、というケースは本当に多いです。だからこそ、ゆいごん書は必要です。このケースでも、この投稿者の方の孤独をお父さんのゆいごん書で防ぐことができたかもしれないのです。あなたのために。ご家族のために。ゆいごん書は必要ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡