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声 遺言書がなかったばっかりに

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

よくありそうな話ですが、父の知人・Bさん(男性・当時40代)からこんなことを聞きました。

Bさん夫婦…Bさんの両親と同居、夫婦で病気の父親を介護
Bさんの兄夫婦…転勤族、遠方に住む

7年前に亡くなったBさんの父親は、自分をずっと介護してくれたBさん夫婦に自身の遺産の7割を渡すと生前言っていました。
父親が亡くなり、お葬式が終わった後にBさんは兄夫婦に遺産の件を伝えました。ところが、Bさんの兄は「とんでもない、兄弟なのだから平等に相続すべきだ」と頑として譲りません。
遺言書なら確実だと思い家中を探しましたが、それらしきものが見つかりません。母親に聞いてみると、父親が「そろそろ遺言書を書かなきゃな」と言っていた矢先に急に体調をくずして亡くなったのだそうです。つまり、結果的にBさんに7割の遺産を遺すというのはただの口約束にしかならなかったということです。
Bさんと兄は互いに弁護士を呼び、長い裁判で争うことになりました。
結局、兄の言い分どおり法定相続に従って平等に遺産が分配されることになりました。遺産問題は一応解決したものの、兄弟のあいだには未だにしこりが残ったままだそうです。
Bさんは今でもがと「もはや金額はどうでもいい、だけど兄と険悪になったのても残念だ」と言っています。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声もまさしく遺言書を遺しておけばといったケースでしたね。いくら口で言っていたとしても、残念ながら法的な効力はありません。だからこそ、法的に有効なゆいごん書が必要です。このお声の最後に、「もはや金額はどうでもいい、だけど兄と険悪になったのがとても残念だ」と言っています。とありますが、遺産相続トラブルになってしまうと、兄弟姉妹間や親族間での関係事態が壊れてしまうのです。このことは遺産相続トラブルにおいて、もっとも悲しいことだと思います。そしてゆいごん書がない場合は、遺産相続トラブルになりやすいのです。あなたにも必ずゆいごん書は必要ですよ。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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