今回も弊所あてに寄せられたご意見や体験談をご紹介致します。ぜひ、ご参考になさってください。
よく世間では遺言を故人は残すとそれで相続の配分が決まってしまうという誤解を持っている人が多いと思います。
確かに遺言で特定の資産を特定の人物に相続させる事はできます。
ですがだからといって例えば故人がある人物に自分の資産を一切渡したくないと思っても相続する権利がある人物に遺言書で全く遺産相続をさせないというのは無理です。
なぜなら、遺産相続には慰留分というのがあり、相続する権利がある人に最低限の権利を守られるようになっているからです。
ですから、いくら故人が嫌いな人物に財産を渡したくないと思って遺言書で一切財産を相続させないと書いたとしても、効力はないという事になります。
その事が、かつて我が家でも問題がありました。遺言を残こそうと思って遺言書を書いたのは良いのですが、遺言ですべて決めれないと私の祖父が知って落胆していたのを今も憶えています。
ですからみなさんも遺言を残される時は十分にその効力を知っておく事をおすすめします。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。この投稿者の方はよく知ってらっしゃいますね。遺言を書く上で注意しなければいけない点の一つに遺留分があげられます。遺留分は、簡単にいうと、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の相続分といったところでしょうか。だからこの投稿者の方がおっしゃるように、遺留分に気をつけてゆいごん書を書く必要があります。ただ、この遺留分を侵害している遺言が認められないというわけではなく、遺留分の減殺請求がなされた場合に遺留分を侵害している部分について関係してきます。なので、遺留分の減殺請求がなされない場合は、万一遺留分を侵害した遺言書であったとしてもその遺言の内容は問題なく実現されます。また遺留分の減殺請求には、相続の発生や遺留分を侵害していることを知ってから1年、相続の発生から10年という時効があります。そんなゆいごん書の講座を、宮日カルチャーMRTミック教室で開講します。ご興味のある方はぜひご参加ください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡