今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
相続する物があると解っている家族は、どうしても遺言状があればいいなと
思ってしまいます。
一度でも、相続のでも争いを経験していると
こう感じてしまうものです。
とはいっても、遺言は相続人が作る物ではありません。
非相続人になる人は、どんどん年をとっていくのに
「まだ大丈夫」と思っていたり、
そのうち「なんだか面倒だし、手続きが大変でなんだかよくわからない」
と、感じるようになってきてしまいます。
以前に、どんな相続争いを経験していても、
結局は自分の資産の内容さえわかっていれば、
あとは法定相続になるのだから、それでもかまわないと感じてしまうのかもしれません。
けれども法定相続は、けっして簡単ではないのです。
すべての相続できる物が、現金化できるものならば
問題はないでしょう。
土地・建物なような物は簡単には分配ができません。
そのために、争いが起こってしまうのです。
不動産でも相続税の代わりに物納しようと思っていても、
自治体が物納を拒否する場合もあります。
遺言を作って欲しいというと、
どうしてもその家族に死期を望んでいるように
感じられてしまいます。
積極的に、非相続人に遺言状を作っておいた方がいいと
感じさせる方法は、なかなかないものです。
よほど、法定相続が気に入らない場合や、
相続をさせたい人が、親族以外の人がいる場合でないと
実際に、作りにくい物が遺言状です。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~おっしゃる通りですね。弊所もどうやって、ゆいごん書の大切さを伝えたらよいか、悩んでいますよ。とても大切なことであるにもかかわらず、なかなか伝わらないなあ~と。。。しかし、この時代もきっと変わってくるはずです。実際に遺言書の作成件数はどんどん伸びています。昨年、公正証書遺言は年間10万件を超えたほどです。確かに以前は、遺言書について話にくいといった雰囲気もありましたが、こうも相続での問題が多く表面化している現在では、遺言書を書かないリスクが大きいことが認識されてきました。投稿者の方もおっしゃる通り、不動産などは分割できません。家や土地があったら、ゆいごん書は必要ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡