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声 遺言が気になるのは相続人だから

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

相続する物があると解っている家族は、どうしても遺言状があればいいなと
思ってしまいます。
一度でも、相続のでも争いを経験していると
こう感じてしまうものです。
とはいっても、遺言は相続人が作る物ではありません。
非相続人になる人は、どんどん年をとっていくのに
「まだ大丈夫」と思っていたり、
そのうち「なんだか面倒だし、手続きが大変でなんだかよくわからない」
と、感じるようになってきてしまいます。

以前に、どんな相続争いを経験していても、
結局は自分の資産の内容さえわかっていれば、
あとは法定相続になるのだから、それでもかまわないと感じてしまうのかもしれません。

けれども法定相続は、けっして簡単ではないのです。
すべての相続できる物が、現金化できるものならば
問題はないでしょう。
土地・建物なような物は簡単には分配ができません。
そのために、争いが起こってしまうのです。
不動産でも相続税の代わりに物納しようと思っていても、
自治体が物納を拒否する場合もあります。

遺言を作って欲しいというと、
どうしてもその家族に死期を望んでいるように
感じられてしまいます。
積極的に、非相続人に遺言状を作っておいた方がいいと
感じさせる方法は、なかなかないものです。
よほど、法定相続が気に入らない場合や、
相続をさせたい人が、親族以外の人がいる場合でないと
実際に、作りにくい物が遺言状です。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。いや~おっしゃる通りですね。弊所もどうやって、ゆいごん書の大切さを伝えたらよいか、悩んでいますよ。とても大切なことであるにもかかわらず、なかなか伝わらないなあ~と。。。しかし、この時代もきっと変わってくるはずです。実際に遺言書の作成件数はどんどん伸びています。昨年、公正証書遺言は年間10万件を超えたほどです。確かに以前は、遺言書について話にくいといった雰囲気もありましたが、こうも相続での問題が多く表面化している現在では、遺言書を書かないリスクが大きいことが認識されてきました。投稿者の方もおっしゃる通り、不動産などは分割できません。家や土地があったら、ゆいごん書は必要ですよ。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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