今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私が嫁いだ先はいわゆる「本家」と言われていて、長男の家です。
義父は6人兄妹の長男です。
義父の親の世代から引き継いだ財産は畑・アパート・借家などです。
よく、兄妹が多いと(少なくても)遺産相続の争いに発展しかねないと聞きます。
しかし、義両親の両親は、まだ自分たちが健在の時に子供たちが争う事のないように、また
今後困ることがないように、と生前贈与をしていたそうです。
とは言え、実際に親がなくなり財産などを相続する時になると兄弟たちはどう思うのか?
と人事のように思っていました。
兄弟が多くても、親の面倒を見てきたのは義両親だけです。
私はここに不満がありました。なぜ皆で協力し合わないのか?
もしかしたら、その兄弟たちは生前贈与を受けているけれど大部分の財産は長男である義父が
相続するので、親の面倒を見るのは当たり前だと思っていたのかもしれません。
そして、実際に全ての財産を相続する時になり、本来なら義父はそのまま相続すればいいのですが、
兄弟たちの気持ちを考慮し、「印鑑代」と証して現金でいくらかずつ分け与えたそうです。
そう言うことから財産分与もスムーズにいったようです。
幸いな事に、主人は一人っ子なのでこの辺りの心配は無いのですが、相続税に関しての知識が全くないので
勉強しなくてはなりません。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にあるように、今は親の介護などの問題も多いですね。実際に親の面倒を看た子供とそうでない子供が同じ相続分でいいのか?寄与分という制度もありますが、介護の場合にはまだなかなか認められにくいのが現状です。そういった場合にも、やはりゆいごん書が大切になってきます。兄弟姉妹の相続分は原則同じです。介護などの問題があれば、この後の遺産分割協議ではトラブルになる可能性は高いと思われますので、ゆいごん書できちんと意思を遺しておくことはとても大切です。このお声の場合は、生前贈与をされたみたいですが、生前贈与はどうしても多額の税金がかかってしまう場合もあります。相続時精算課税制度などを上手に利用することも大切ですね。とにもかくにも、ゆいごん書は必要ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡