今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
父の年齢が後期高齢者というくくりに入って数年。
若い頃は筋骨隆々で丈夫だった父も寄る年波には勝てず、病院のお世話になることも増えてきました。
そんな自分の体の変化を気にしてか、遺言状の作成をしたいと言うようになりました。
「すずめの涙ほどの財産だけど、後からどう分けるかで揉め事になるのは不本意だ」
という父の意向から、遺言状を作成することにしました。
さて、一口に遺言状と言っても、私のような法に疎い素人では何をどうしていいのか分かりません。ただ書くだけ書いてハンコを押して、というのでは法的効力があるのかどうかなど、不安は山積していました。
そこで私は父に公証人制度の利用をすすめました。
公証人とは各地の公証役場に置かれている公務員で、公正証書の取り扱いを主な業務とする人たちのことです。様々な契約書や遺言状の作成や、それらに法的な後ろ盾を与え、証書の内容を保護します。
早速市内の公証役場に向かった父は、それまでの不安が解消したようで非常に明るい表情をしていました。
問い合わせや相談は無料で、証書作成の手数料も法律で決められているとのこと。
複雑な内容になるならば専任の弁護士を頼るのもいいですが、一般的な遺言状の作成であればまずは公証役場を利用するのが最良ではないかと思いました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。公正証書遺言を作成されたのですね。責任感のある素敵なお父様ですね。この方のおっしゃるように、公証役場で遺言を作成されるは、いいことだと思います。しかし遺言書作成に必要な戸籍調査、相続財産の調査などは、ご自分でやられる必要があります。また遺言書の内容によっては、税金もかかわってくるため、その辺りを気をつけられるといいのかなと思います。とにもかくにも、ゆいごん書は必要なものです。専門家や公証役場を利用されてもいいですし、ご自身で書くこともできます。ご家族のために、ぜひ素敵なゆいごん書を書いてくださいね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡