今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の父が亡くなったとき、私は高校3年生。弟はまだ中学生でした。父の遺産は母と私たち2人の子どもが相続したわけですが、実質は残された3人の家族の生活費にあてられたわけです。
といっても、実は父の遺産は、父名義の普通預金口座に残っていた数十万の預金だけ。あとはせいぜい高級ゴルフクラブセットぐらい。これは後に私が形見としてもらい、自分で使うようになりました。
つまり、相続するほどの財産が父にはなかったのです。といっても、父が恐妻家で、母が家計の財布を牛耳っていたというわけではありません。また、父は養子でもありませんでした。父はおよそ金銭や財産に関して淡白というのか、関心をもたない人でしたので、すべて母に一任。家を買ったときも「自分は長生きできそうもないから」という理由で、母の名義にしたのです。
銀行のメインの普通口座、定期口座も母名義、これは後に母が亡くなったときに初めてわかったのですが、なんと固定電話まで母の名義になっていました。
父が「長生きできそうもない」と言ったのには、理由があります。父は8人兄弟でしたが、他の兄弟は幼時に亡くなったり戦死したりして、私がものごころついたころには父方の伯父、叔母はだれもいなくなってしまっていました。それで父は「自分も・・・・・」と考えたというわけです。
結果としてその通りになってしまい、けれど、そのために父が亡くなったときに遺産相続でもめたり、相続税の支払いで母が困ったりということが一切なかったのです。
それこそが父の最大の遺産だった、と今にして思います。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いいお話ですね。お父様はきっと、やさしい方だったのでしょうね。自分の亡くなったあとのことを想像できるというところがやさしいですね。やさしさとは想像力だと聞いたことがあります。自分の死後を想像することは、とても素敵なやさしさの表れだと思います。ゆいごん書もそのやさしさによって作られていると思います。自分が亡くなった後、家族が困らないように。トラブルなどにならないように。その思いの表れたものがゆいごん書だと思っています。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡