相続手続きを行なう場合において、必ず必要となるのは相続人の確定です。では実際に相続人の確定はどのように行なうのでしょうか?相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍が必要となります。連続した戸籍?と思われる方がほとんどだと思われます。ここでいう戸籍とは、戸籍謄本(こちらは取得された方も多いと思います)、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを指します。戸籍謄本はご存知の方も多いと思います。戸籍内全員の記録を複写した書面です。では、除籍謄本とはどのようなモノでしょうか?除籍謄本とは戸籍内にいたすべての者が婚姻や死亡などによっていなくなった戸籍謄本の事です。そして、改正原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正によって戸籍のスタイルが変更される前の戸籍謄本の事です。この戸籍制度の改正、近年では昭和32年、平成6年に行われています。この改正の際には、すでに除籍されている人の情報は転記されないのです。よって、被相続人の最も新しい戸籍謄本には、被相続人のすべての情報が記載されているわけではないのです。戸籍謄本には記載されていない情報が、除籍謄本や改正原戸籍謄本に記載されていることがよくあります。つまり、相続人を確定するためには、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の3種類の謄本がすべて必要になるのです。