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公正証書遺言とは?

前回は、お手軽な自筆証書遺言についてお話しさせて頂きました。今回は、安心・安全第一、気が変わることは二度とないという方におすすめ、公正証書遺言です。公正証書遺言は、料金はかかりますが(約1.5倍)公証人の出張サービスなどもあり、多くの方に利用されています。通常は事前に、遺言する内容を公証人に送っておきます。遺言の当日に証人2人と共に公証役場に行き作成します。証人には要件がありますので、ご注意ください。また、どこの公証役場で作成しても良いとされていますので、お気に入りの場所で作成したという方もいらっしゃいます。そして、公正証書遺言の最大のメリットは、原本を公証役場で保管してくれるので偽造や変造の心配がなく、安心です。また検認の必要がなく、すぐに遺言を執行できるのも魅力です。しかし費用がかかります。相続人の人数に応じて、手数料は合算されますので、相続人が多い方は試算されるのが良いと考えます。また手数料は財産の価額が高くなるほど、高くなります。しかしこんなに費用をかけた、公正証書遺言も新しく書き直せば、新しい遺言が有効になります。公正証書遺言を作った後に、状況や思いが変わり、自筆証書遺言を有効に作成した場合は、新しく作成した自筆証書遺言があなたの遺言書となります。公正証書遺言には必要な書類もございます。下記をご参照ください。

・遺言者本人の印鑑登録証明書

・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

・相続人以外に財産を遺贈する場合は、その人の住民票

・財産の中に不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書

・証人の名前・住所・生年月日・職業などがわかるもの

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