遺言執行者とは、該当する相続財産の管理など遺言の執行に必要なすべての行為をする、権利と義務を持っている人です。すべての行為をする権利と義務を持っていますので、遺言を執行するには、遺言執行者を経由してからでないと何も出来ません。この遺言執行者は、破産手続き開始決定や後見開始決定を受けた人でなければ、誰でもなることが出来ます。ご自身で遺言を作成される際には、ぜひ遺言執行者を決めておくのが良いと考えます。あなたの1番信頼できる人になってもらうのが1番です。少しもめそうだとの心配がある場合は、専門家に依頼されるのがベストな選択だと思います。万が一、指定されていて遺言執行者が死亡などの理由によりいなくなってしまった場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをしなければなりません。
以下が遺言執行者選任の申し立てに必要な書類です。ご参考になさってください。
・遺言執行者選任の申立書(家庭裁判所で入手または法務局のホームページからダウンロード)
・申立人の戸籍謄本
・遺言者の戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本
・遺言執行者候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・成年後見登記事項証明書
・遺言書の写し
・利害関係を証明する書類
(遺言執行者選任の申し立てが出来るのは相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利
害関係者に限定されています。)
申し立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。