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遺留分?パート3

前回、遺留分には時効がある事をご説明しました。自身に相続があった事を知った時から1年、相続開始から10年経てば、遺留分減殺請求権は時効にかかり消滅します。

今回は、遺留分算定の基礎となる財産についてです。今回も旦那さまが「愛人に遺産全部を愛人に  譲る」といった遺言があったケースです。2回にわたって、遺留分についてお話させて頂いたで、奥様にも遺留分として、遺産総額の4分の1分は権利があるのはお分かりだと思います。ではもし、旦那さまが亡くなる前に愛人に渡していた財産についてはどうなるのでしょうか?賢い旦那さまなら遺産自体は少なくし、事前に多く渡しているかもしれません。そうなると、遺留分を請求してもほんの僅かしか請求できなかった。こんなケースもよく聞きますが、ご安心ください。

遺留分算定には、相続開始時に持っていた財産+贈与した財産も含まれるのです。この贈与した財産の中には、相続開始前の1年間に行った贈与・遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与・遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた売却(3000万円の家を100万円で売った場合など)も含まれます。これにもし、負債(債務)があれば、ひいた金額が遺留分算定の基礎となる財産です。その額の法定相続分の半分が遺留分として認められているのです。(相続人が尊属だけの場合は3分の1)

今回のテーマは贈与した財産も遺留分算定に含まれるでした。遺留分は非常に複雑でややこしいので再度ブログにアップしたいと思います。

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