相続登記
弊所に寄せられるご相談の中で多いのが、相続した建物の名義を変更するにはどうしたらよいか?というご質問です。遺言などがない場合は、遺産分割協議が必要となります。ここでは主なケースである遺産分割協議に基づく相続登記申請について説明します。必要な書類を下記の通りです。
1、被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本。
出生から死亡に至るまで全て必要です。
2、共同相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本)
3、被相続人の除かれた住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
4、遺産分割協議書
5、印鑑登録証明書
6、登記名義人となる相続人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
7、固定資産評価証明書
5の印鑑登録証明書は4の遺産分割協議書に押印した印鑑に関するものです。
申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。また登録免許税が必要になります。登録免許税は固定資産評価証明書に書かれた評価額の1000分4とされています。登記をご希望の方は提携の専門家(司法書士)をご案内致します。