相続人が行方不明の場合
相続人の中には、長年所在が不明で連絡先も分からない場合もあると思います。実は私の親族にも似たようなケースがありました(7年以上行方不明でしたので、失踪宣告の申し立てを行ないました)このような所在不明者が、親族や弁護士などを財産管理人としておいており、その財産管理人が遺産分割協議を行う権限を与えられている場合は、その財産管理人が相続人の変わりに遺産分割協議に参加出来ます。しかし、連絡先も分からないようになってる人が、ここまでしっかり準備するケースはまれでしょう。多くの場合(財産管理人がいない場合)は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てを行ないます。申し立ては、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所です。ここで重要なのは、不在者財産管理人の選任だけでは、意味がありません。家庭裁判所にこの不在者財産管理人に不在者に代わって遺産分割を行う権限を与えてもらう必要があります。
以下に不在者財産管理人の選任の申し立てに必要な書類を明記しておきますので、ご参考になさってください。
・不在者財産管理人選任の申立書
・申立人、所在不明者の戸籍謄本
・財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
・財産目録、不動産登記事項証明書