死亡届けの提出
相続手続きは大きく分けて2種類に分類されます。1つは事務的手続き、もう1つは相続財産の処理手続きです。事務的手続きとは、
- 市区町村役場への死亡届けの提出
- 健康保険の保険証の返還
- 公的年金への死亡届けの提出
- 所得税の準確定申告
- 生命保険金の請求
などがあげられます。まず最初の死亡届けの提出ですが、提出先は死亡した人の本籍地か死亡地、または届け人の住民票が置いてある住所ですのどれかの市区町村役場です。
提出期限は短く、死亡を知った日を含めて7日以内とされています。死亡届けの用紙は、市区町村役場や病院に置かれています。提出の際は、この死亡届けと共に、医師に記入してもらった死亡診断書を添付しなければなりません。
この死亡届けの提出により、死体埋火葬許可証が交付されます。これがないと埋葬、火葬が出来ませんので、死亡届けの提出は素早く行う必要があります。
死亡届けの提出により、故人の戸籍は自動的に除籍処理され、住民票には死亡事項が記載され、印鑑登録は自動的に廃止されます。(印鑑登録手帳、印鑑登録カードは市区町村役場に返還する必要があります。)
また故人が世帯主であった場合は、世帯主変更届けの提出が必要になります。