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寄与分

寄与分とは簡単に言うと、共同相続人の中で被相続人の財産形成やその維持に対して特別に寄与・貢献した者がいる場合には、その貢献分を相続分に反映させようじゃないかということです。しかし、ここで重要なのが「特別に」というところです。通常の家事や介護、看護などでは寄与分は認められません。よってあまり寄与分は認められていないのが実状です。介護などの大変さを考えると、どうなのかなと思うところもありますが、社会の実状に併せて変化して欲しいものだと考えます。また寄与分は共同相続人のみに認められています。つまり、内縁の妻がいくら財産形成に関与したとしても、寄与分は認められません。こういったケースにも、遺言書は活躍します。ただし、遺留分には注意する必要がありますので、お気をつけ下さい。 

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