かねこ行政書士事務所の報酬規定は次のとおりとする。
(遺言執行者就職による遺言執行)
1.① 定額報酬として引渡しを受ける相続人等1人当たり5.5万円(税込み)
② 引渡し時の財産の価額に応じて次のとおりとする。
承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 27.5万円(税込み)
500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+20万円(税込み)
5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+30万円(税込み)
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+65万円(税込み)
3億円以上 価額の0.4%+164万円(税込み)
③ 遺言執行者が承継対象財産の処分をしたときは、前号とは別に売却代金の3%以内(税別)を受領することができる。
④ 遺言執行者が事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内(いずれも税別)を受領することができる。
2. 前項の報酬は、財産引き渡し時に支払いを受けるものとし、遺言執行者は、承継対象財産の中から支払いを受けることができる。
3. 本件遺言執行事務の処理に日数を要すると認められるときは、遺言執行者は、相続人又は受遺者の承諾を得て、遺言執行者就任時に報酬の一部を着手金として受けることができる。ただし、その金額は20万円を超えることができない。
4 .報酬とは別に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他受託事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
(自筆証書遺言の作成支援)
5万円(税別)
(公正証書遺言作成支援)
5.5万円(税込み)
証人費用として 1人につき1.1万円(税込み)
(包括相続財産承継による手続き)
1.① 定額報酬として引渡しを受ける相続人等1人当たり5.5万円(税込み)
② 引渡し時の財産の価額に応じて次のとおりとする。
承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 27.5万円(税込み)
500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+20万円(税込み)
5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+30万円(税込み)
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+65万円(税込み)
3億円以上 価額の0.4%+164万円(税込み)
③ 当職が承継対象財産の処分をしたときは、前号とは別に売却代金の3%以内(税別)を受領することができる。
④ 当職が事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内(いずれも税別)を受領することができる。
2. 前項の報酬は、財産引き渡し時に支払いを受けるものとし、当職は、承継対象財産の中から支払いを受けることができる。
3. 本件執行事務の処理に日数を要すると認められるときは、当職は、相続人又は受遺者の承諾を得て、受任時に報酬の一部を着手金として受けることができる。ただし、その金額は20万円を超えることができない。
4 .報酬とは別に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他受託事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
(農地法手続き)
3条許可 4.4万円(税込み)
4条届出 4.4万円(税込み)
4条許可 6.6万円(税込み)
5条届出 5.5万円(税込み)
5条許可 7.7万円(税込み)