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相続人である子供が亡くなっていた場合(代襲相続)

本来の相続人であるお子様が先に亡くなっていた場合、この様なケースを代襲相続と言います。医療技術の進歩により、平均寿命は伸びています。これにより、代襲相続の問題が増えてくると予想されています。お子様がご自身より先に亡くなっていた場合、そのお子様に子供(ご自身から見れば孫)がいれば、そのお孫さんが相続人になります。相続分は本来のお子様の相続分と同じです。よって、代襲相続に当たるお孫さんが2人いた場合、本来のお子様の相続分をお孫さん2人で分ける事になります。万が一そのお孫さんも亡くなっていた場合、そのお孫さんにお子様(ご自身から見ればひ孫)がいれば、そのひ孫が相続人なります。これを再代襲相続と言います。兄弟姉妹が亡くなっていた場合にも、代襲相続は認められていますが、この再代襲相続は直系のみとなっています。 

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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