大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中にあっても、市役所への届出、葬儀後の手続き、預貯金・不動産の名義変更…と、次々と「期限のある手続き」が押し寄せます。
「平日に役所に行く時間がない」「戸籍が遠方で取れない」「兄弟と話し合うのが気まずい」
そんな状態のままご自分で抱え込むと、相続放棄の3か月、相続登記の3年(2024年4月〜義務化)といった重要な期限を見落としてしまうリスクもあります。
宮崎のかねこ行政書士事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の名義変更まで、ご家族に代わって一括でお手続きを進めます。「何から手をつければいいか分からない」状態のまま、まずはお気軽にお電話・メール・ライン・お問い合わせフォームからご相談ください。

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時期目安 |
やること |
備考 |
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7日以内 |
死亡届の提出(市町村役場) |
葬儀社が代行することが多い |
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14日以内 |
世帯主変更/健康保険・年金の手続き |
市町村役場・年金事務所 |
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速やかに |
公共料金・携帯電話・サブスクの解約 |
故人名義の解約処理 |
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3か月以内 |
相続放棄・限定承認の判断 |
家庭裁判所への申述/放棄するなら早期に |
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4か月以内 |
故人の準確定申告 |
税務署(必要な場合) |
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10か月以内 |
相続税の申告・納付 |
税理士と連携/基礎控除超なら必須 |
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3年以内 |
不動産の相続登記 |
2024年4月から義務化/司法書士と連携 |
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【ポイント】 上記のうち行政書士が中心的に担当できるのは「戸籍収集」「遺産分割協議書の作成」「預貯金・自動車の名義変更」など。相続登記(司法書士)・相続税(税理士)は連携先と一緒に進めます。 |
相続でよくあるお悩み
□何から手をつけて良いのか分からない
□戸籍の集め方が分からない、平日に役所へ行けない
□遺産分割協議書の書き方が分からない
□預貯金の名義変更で何度も金融機関に通うのが大変
□親族が遠方/疎遠で話がまとまらない
□期限(3か月、4か月、10か月、3年)が気になっている
当事務所の相続サポート内容
当事務所では下記の業務を承ります。お客様のご状況に合わせ、必要なものだけのご依頼も可能です。
業務内容(概要)
☑相続人調査・法定相続情報申出
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
☑相続関係説明図
相続人を一目で確認できる関係図を作成します。
☑相続財産調査
預貯金・不動産・有価証券などの相続財産を整理し、財産目録を作成します。
☑遺産分割協議書
相続人全員で合意した内容を法的に有効な書面にまとめます。
☑預貯金等の名義変更
金融機関ごとの煩雑な手続きを代行します。
☑他士業との連携
不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、争いは弁護士と連携します。
ご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ・無料相談
お電話・ライン・メール・お問い合わせフォームでご連絡ください。ご相談内容を伺います。
STEP 2 お見積もり・ご契約
業務範囲と費用をご提示。ご納得のうえご契約。
STEP 3 戸籍収集・財産調査
こちらで戸籍を取り寄せます。
STEP 4 遺産分割協議書の作成
相続人全員のご意向を伺いながら書面化します。
STEP 5 名義変更等の代行
金融機関ごとの手続きを代行します。
STEP 6 完了報告
すべての手続きが終わったらご報告いたします。
料金のご案内(目安)
相続のお手続きは内容によって費用が変わります。まずは無料相談でお見積もりをご提示します。
プラン・内容・費用目安(税込)
□戸籍収集パック
相続人調査+関係説明図
3万3千円~
□遺産分割協議書作成
相続人調査+協議書作成
8万8千円~
□相続まるごとパック
戸籍~名義変更まで一括
27万5千円~
よくあるお問い合わせ事例
当事務所にこれまでお寄せいただいた事例の一例です(守秘義務に配慮し抽象化しています)。
□長らく音信不通だった父の死による相続
□遺産相続で親族の関係が悪化しかけたケース
□相続放棄を3か月以内に判断できるかご相談
□宮崎県外に住む相続人との調整
□古い相続(数次相続)が残っていたケース
よくあるご質問
Q. 行政書士と司法書士の違いは?
A. 戸籍収集や遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更などは行政書士で対応できます。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。当事務所は司法書士・税理士と連携しているため、必要に応じてご紹介いたします。
Q. 一部の業務だけ依頼できますか?
A. はい、可能です。「戸籍収集だけ(法定相続情報申出)」「遺産分割協議書だけ」など、ご状況に応じてご依頼いただけます。
遺言書があれば手続きはより簡単になります→ 遺言書作成サービス
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よくある誤解 |
正しい理解 |
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『遺産がそんなに無いから手続きは要らない』 |
預貯金が少額でも名義変更には原則、戸籍一式と遺産分割協議書が必要です。少額でも手続きは発生します。 |
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『兄弟仲がいいから遺産分割協議書は要らない』 |
後日のトラブル予防、不動産登記、金融機関の手続きすべてに必要です。仲が良くても必ず作成します。 |
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『相続放棄すれば借金から逃れられる』 |
原則3か月以内の家裁申述が必要。期限を過ぎると単純承認となり、借金も含めて相続することになります。 |
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『不動産の名義変更は急がなくていい』 |
2024年4月から義務化(取得を知ってから3年以内)。怠ると過料の対象に。 |
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『遺言書があれば必ずその通りになる』 |
遺留分(配偶者・子の最低保障)を侵害している場合、トラブルになります。文案作成時の配慮が重要。 |

ご相談は、かねこ行政書士事務所まで
【相続手続きでお困りなら、まず30分の無料相談を】
ご家族の状況をお伺いし、必要な手続き・期限・概算費用をその場で整理してお伝えします。
ご契約されなくても費用はかかりませんので、状況整理だけでもお役立てください。
📞0985-89-3998(平日:9:00~18:00/事前予約土日対応可)