「うちは家族仲がいいから、遺言なんて要らない」
ご相談に来られる方の多くが、最初はそうおっしゃいます。
けれど実際には、遺言書がなかったために『生前は仲の良かった兄弟が口を利かなくなった』というご相談を、私たちは何度も受けてきました。仲が良いからこそ、最後に揉めさせない準備が大切です。
また近年は、子どものいないご夫婦・再婚家庭・おひとり様など、「法定相続のままだと意図しない相手に財産が渡る」ケースが増えています。遺言書は、これまでの感謝とこれからの家族への配慮を、確実な形で残せる唯一の手段です。
宮崎のかねこ行政書士事務所では、自筆証書遺言(法務局保管制度の活用)から公正証書遺言、遺言執行者の就任まで、お一人おひとりに最適な形をご提案いたします。

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あなたのご家族構成・ご状況 |
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夫婦に子どもがいない(配偶者と兄弟姉妹で相続が発生する) |
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再婚しており、前婚のお子様もいらっしゃる |
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相続人の中に行方不明の方・疎遠な方がいる |
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ご自身が事業(自営業・農業)を経営している |
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不動産を複数所有している(特に共有名義) |
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特定の相続人(介護してくれた嫁・同居の長男など)に多めに残したい |
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内縁のパートナーがいる、または法定相続人以外の方にも残したい |
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寄附(社会貢献)として遺贈をしたい |
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おひとり様で、財産の行き先を自分で決めておきたい |
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【目安】 上記に1つでも✓がついた方は、遺言書の作成を強くおすすめします。3つ以上ついた方は『遺言書がないと家族間トラブルになる確率が高い』ケースですので、お早めにご相談ください。 |
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項目 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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作成方法 |
自分で手書き |
公証役場で公証人が作成 |
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証人 |
不要 |
2名必要 |
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費用 |
(保管制度3,900円) |
数万円~ (財産額により変動) |
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検認 |
必要 (保管制度利用時は不要) |
不要 |
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紛失・改ざん |
リスクあり (保管制度利用時は安全) |
公証役場保管で安全 |
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おすすめ度 |
コストを抑えたい方に |
確実性を最優先したい方に |
自筆証書遺言保管制度の活用
当事務所では、形式不備のないように原稿のチェックから申請日のサポートまで承ります。
※「自筆証書遺言保管制度の使い方」コラム記事もぜひご覧ください。
· 宮崎の場合は宮崎地方法務局またはお近くの支局で申請
· 形式不備があると預かってもらえない場合もあるため、事前確認が重要
· 本人が法務局へ出向く必要がある(要事前予約)
当事務所の遺言書作成サポート
· ご家族構成・財産・想いを丁寧にヒアリング
· 遺言の文案作成(複数案ご提示)
· 自筆証書遺言の場合:書き方指導・形式チェック
· 公正証書遺言の場合:公証人との事前打合せ・証人2名の手配
· 遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)就任もご相談可
· 作成後の保管・見直しのご相談
ご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ・無料相談
ご家族構成・財産の概要をお聞かせください。
STEP 2 お見積もり・ご契約
作成方法と費用をご提案。
STEP 3 内容のヒアリング
どなたに何を残したいか、付言事項などを伺います。
STEP 4 文案作成・修正
ご納得いただけるまで一緒に練り上げます。
STEP 5 書面化(自筆/公正証書)
法務局保管制度や公証役場での手続きをサポート。
STEP 6 完了・保管・見直しのご案内
作成後の保管方法と、定期的な見直しのご相談
おひとり様の方はおひとり様終活ページもご覧ください→ おひとり様終活ページ
■ 「遺言で書けること/書いても効果がないこと」
意外と多い『遺言で実現できないこと』をはっきり示すことで、専門家に相談する価値を伝えます。
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内容 |
遺言で書けば効力が生じる? |
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特定の人に特定の財産を相続させる |
○ 効力あり(最も多い用途) |
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遺言執行者の指定 |
○ 効力あり(手続きが格段にスムーズになる) |
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子の認知(婚外子) |
○ 効力あり |
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未成年後見人の指定 |
○ 効力あり |
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遺留分の放棄を相続人に強制する |
× 効力なし(生前に家裁での手続きが別途必要) |
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財産以外の指示(葬儀・お墓など) |
△ 法的拘束力はない(付言事項として書くことは可能) |
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ペットの世話を頼む |
△ 同上(負担付遺贈の形なら可能) |
料金目安(税込)
◎自筆証書遺言サポート(保管制度活用込み)
55,000円〜
◎公正証書遺言サポート(証人手配・同行込み)
77,000円〜
◎遺言執行者として就任する場合
遺産総額の1〜3%目安
(最低275,000円〜)
【調査費等の実費・ 公証役場手数料・法務局保管手数料は別途必要です】
Q. 遺言書はいつ書けば良いですか?
A. 「思い立った時」が最善のタイミングです。判断能力が低下すると遺言書を作成できなくなります。元気なうちに、また内容は何度でも書き換えられますので、まずは作っておくことをお勧めします。
Q. 遺言の内容は変えられますか?
A. はい。新しい遺言を作成すれば、古い遺言は撤回されたものとみなされます(抵触する部分について)。ライフイベントに合わせて見直しましょう。
Q. 家族の誰かを遺言から外すことはできますか?
A. 基本的には自由ですが、配偶者・子・直系尊属には「遺留分」があるため注意が必要です。当事務所ではトラブルを避ける文案づくりをご提案します。

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