宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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「想いをきちんと残す」遺言書を、宮崎の行政書士が無効にならない形でお手伝いします

「うちは家族仲がいいから、遺言なんて要らない」

ご相談に来られる方の多くが、最初はそうおっしゃいます。

けれど実際には、遺言書がなかったために『生前は仲の良かった兄弟が口を利かなくなった』というご相談を、私たちは何度も受けてきました。仲が良いからこそ、最後に揉めさせない準備が大切です。

また近年は、子どものいないご夫婦・再婚家庭・おひとり様など、「法定相続のままだと意図しない相手に財産が渡る」ケースが増えています。遺言書は、これまでの感謝とこれからの家族への配慮を、確実な形で残せる唯一の手段です。

宮崎のかねこ行政書士事務所では、自筆証書遺言(法務局保管制度の活用)から公正証書遺言、遺言執行者の就任まで、お一人おひとりに最適な形をご提案いたします。

想いをきちんと残す遺言書作成を、宮崎の行政書士がお手伝いします
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受付時間:平日 9:00〜18:00

「特に遺言書を作っておくべき方」のチェック表

✓

あなたのご家族構成・ご状況

□

夫婦に子どもがいない(配偶者と兄弟姉妹で相続が発生する)

□

再婚しており、前婚のお子様もいらっしゃる

□

相続人の中に行方不明の方・疎遠な方がいる

□

ご自身が事業(自営業・農業)を経営している

□

不動産を複数所有している(特に共有名義)

□

特定の相続人(介護してくれた嫁・同居の長男など)に多めに残したい

□

内縁のパートナーがいる、または法定相続人以外の方にも残したい

□

寄附(社会貢献)として遺贈をしたい

□

おひとり様で、財産の行き先を自分で決めておきたい

【目安】  上記に1つでも✓がついた方は、遺言書の作成を強くおすすめします。3つ以上ついた方は『遺言書がないと家族間トラブルになる確率が高い』ケースですので、お早めにご相談ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

 

項目

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

自分で手書き

公証役場で公証人が作成

証人

不要

2名必要

費用

 

(保管制度3,900円)

数万円~

(財産額により変動)

検認

必要

(保管制度利用時は不要)

不要

紛失・改ざん

リスクあり

(保管制度利用時は安全)

公証役場保管で安全

おすすめ度

コストを抑えたい方に

確実性を最優先したい方に

 

 

自筆証書遺言保管制度の活用

 

当事務所では、形式不備のないように原稿のチェックから申請日のサポートまで承ります。

※「自筆証書遺言保管制度の使い方」コラム記事もぜひご覧ください。

·       宮崎の場合は宮崎地方法務局またはお近くの支局で申請

·       形式不備があると預かってもらえない場合もあるため、事前確認が重要

·       本人が法務局へ出向く必要がある(要事前予約)

 

 

当事務所の遺言書作成サポート

 

·       ご家族構成・財産・想いを丁寧にヒアリング

·       遺言の文案作成(複数案ご提示)

·       自筆証書遺言の場合:書き方指導・形式チェック

·       公正証書遺言の場合:公証人との事前打合せ・証人2名の手配

·       遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)就任もご相談可

·       作成後の保管・見直しのご相談

 

 

ご依頼の流れ

 

STEP 1 お問い合わせ・無料相談

 ご家族構成・財産の概要をお聞かせください。

 

STEP 2 お見積もり・ご契約

 作成方法と費用をご提案。

 

STEP 3 内容のヒアリング

 どなたに何を残したいか、付言事項などを伺います。

 

STEP 4 文案作成・修正

 ご納得いただけるまで一緒に練り上げます。

 

STEP 5 書面化(自筆/公正証書)

 法務局保管制度や公証役場での手続きをサポート。

 

STEP 6 完了・保管・見直しのご案内

 作成後の保管方法と、定期的な見直しのご相談

おひとり様の方はおひとり様終活ページもご覧ください→ おひとり様終活ページ

■ 「遺言で書けること/書いても効果がないこと」

意外と多い『遺言で実現できないこと』をはっきり示すことで、専門家に相談する価値を伝えます。

 

内容

遺言で書けば効力が生じる?

特定の人に特定の財産を相続させる

○ 効力あり(最も多い用途)

遺言執行者の指定

○ 効力あり(手続きが格段にスムーズになる)

子の認知(婚外子)

○ 効力あり

未成年後見人の指定

○ 効力あり

遺留分の放棄を相続人に強制する

× 効力なし(生前に家裁での手続きが別途必要)

財産以外の指示(葬儀・お墓など)

△ 法的拘束力はない(付言事項として書くことは可能)

ペットの世話を頼む

△ 同上(負担付遺贈の形なら可能)

料金のご案内

料金目安(税込)

◎自筆証書遺言サポート(保管制度活用込み)

55,000円〜

 

◎公正証書遺言サポート(証人手配・同行込み)

77,000円〜

 

◎遺言執行者として就任する場合

遺産総額の1〜3%目安

(最低275,000円〜)

 

【調査費等の実費・ 公証役場手数料・法務局保管手数料は別途必要です】

 

よくあるご質問

 

Q. 遺言書はいつ書けば良いですか?

A. 「思い立った時」が最善のタイミングです。判断能力が低下すると遺言書を作成できなくなります。元気なうちに、また内容は何度でも書き換えられますので、まずは作っておくことをお勧めします。

 

Q. 遺言の内容は変えられますか?

A. はい。新しい遺言を作成すれば、古い遺言は撤回されたものとみなされます(抵触する部分について)。ライフイベントに合わせて見直しましょう。

 

Q. 家族の誰かを遺言から外すことはできますか?

A. 基本的には自由ですが、配偶者・子・直系尊属には「遺留分」があるため注意が必要です。当事務所ではトラブルを避ける文案づくりをご提案します。

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メールで相談する(24時間受付)

ご相談はかねこ行政書士事務所まで

宮崎で13年。相続・遺言・成年後見・終活のご相談を承っております。初回相談は無料です。

●お電話:0985-89-3998(平日9:00~18:00)

●メール・ライン・お問い合わせフォーム:24時間受付

●出張相談・土日相談もご相談に応じます。

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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