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相続手続きの流れと期限|相続登記義務化(3年以内)も解説|宮崎市

終活を考えるうえでは、「自分が亡くなった後に家族がどんな手続きをするのか」を知っておくことも大切です。手続きの大変さを知ると、生前の準備の価値がよく分かります。

 

相続発生後の主な手続きと期限

相続が発生すると、ご家族は多くの手続きを並行して進めることになります。主な期限のあるものだけでも、死亡届の提出(7日以内)、年金・健康保険の手続き(おおむね14日以内)、相続放棄・限定承認(相続を知った時から3か月以内)、準確定申告(4か月以内)、相続税の申告・納付(10か月以内。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数)があります。

このほか、金融機関の解約、不動産の名義変更、車の名義変更、公共料金や携帯電話の解約など、期限のない手続きが山のようにあります。

 

2024年4月から相続登記が義務化されました

特に重要なのが相続登記(不動産の名義変更)の義務化です。2024年4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。しかも、2024年4月より前に相続した未登記の不動産も対象で、こちらは2027年3月31日までに登記が必要です。「亡くなった祖父名義のままの土地がある」というご家庭は、宮崎でも決して珍しくありません。早めの対応をおすすめします。遺産分割の話し合いがすぐにまとまらない場合には、「相続人申告登記」という簡易な申出で義務を果たす方法もあります。

 

相続手続きの土台は「戸籍集め」と「遺産分割協議書」

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集めて相続人を確定させる作業が必要です。本籍地を何度も移している方の場合、複数の市町村から取り寄せることになり、慣れない方には大きな負担です。2024年3月からは戸籍の広域交付制度が始まり、本人・配偶者・直系の親族であれば最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりましたが、それでも読み解きには専門知識が要ります。

相続人が確定したら、遺産の分け方を全員で協議し、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この書面は金融機関の解約や不動産登記で必要になる重要書類で、記載が不正確だと手続きが止まってしまいます。

 

遺産分割協議が難航しやすいパターン

実務上、話し合いが長引きやすいのは次のようなケースです。相続人の中に連絡の取れない方

・疎遠な方がいる

・相続人の誰かが認知症で協議に参加できない(成年後見人の選任が必要になります)、

・財産の大半が自宅不動産で現金が少なく分けようがない

・生前に特定の相続人だけが援助を受けていた(特別受益)

・特定の相続人が介護を担ってきた(寄与分)などの事情がある場合です。

こうした要素があるご家庭は、相続発生後の話し合いに委ねるのではなく、生前の遺言書作成で「分け方を決めておく」ことが最も効果的な予防策になります。ご自身のご家庭に当てはまる項目がないか、チェックしてみてください。

 

よくある質問(FAQ)

Q. 相続手続きは自分でもできますか?

A. 可能です。ただし、戸籍の収集と読み解き、相続人全員との調整、書類の作成には相応の時間と労力がかかります。平日に役所や金融機関を回れる時間があるか、相続人間の連絡がスムーズか、が自分で行うかどうかの判断基準になります。一部だけのご依頼も可能です。

 

Q. 相続放棄を考えていますが、期限はいつまでですか?

A. 自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所への申述が必要です。故人に借金がある可能性がある場合、遺産に手を付ける前にご相談ください。相続放棄の申述書類は裁判所提出書類のため、必要な場合は提携の司法書士をご紹介します。

 

Q. 亡くなった人の預金はすぐ下ろせなくなりますか?

A. 金融機関が死亡を把握すると口座は凍結されます。葬儀費用等のための「預貯金の仮払い制度」(一定額まで単独で払戻し可能)もありますが、原則は遺産分割協議書や遺言書を揃えての解約手続きになります。

 

行政書士ができること・専門家連携

 

かねこ行政書士事務所では、宮崎市で戸籍収集による相続人調査、相続関係説明図の作成、財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約手続きのサポートなどを行っています。不動産の登記申請は提携の司法書士、相続税の申告は提携の税理士、争いになった場合は弁護士と、ワンストップでご案内できる体制を整えています。「何から手をつければいいのか分からない」という段階で、まずはご相談ください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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