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公正証書遺言の作り方・費用・必要書類|宮崎市の行政書士がサポート

確実に想いを実現したい方に最もおすすめなのが公正証書遺言です。今回は作成の流れ、費用、必要書類を具体的に解説します。

 

公正証書遺言のメリット

 

公正証書遺言は、公証人が法律の要件を満たす形で作成するため、方式の不備で無効になるリスクがほぼありません。原本は公証役場に長期間保管されるので、紛失・改ざんの心配も不要です。相続開始後の家庭裁判所での検認手続も不要なため、相続手続きをすぐに始められ、ご家族の負担が最も軽い遺言といえます。また、遺言検索システムにより、相続人は全国の公証役場から遺言の有無を照会できます。

字が書けなくなった方でも作成できる点も大きな特徴です(自筆証書遺言は全文自書が必須です)。

 

作成の流れ

 

一般的な流れは次のとおりです。

(1)財産と相続人の整理、遺言内容の検討

(2)必要書類の収集

(3)公証役場との事前打ち合わせ(文案の調整)

(4)作成当日、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の意思を確認して公正証書を作成、

という流れです。

事前打ち合わせを行政書士などの専門家が代行すれば、ご本人が公証役場に足を運ぶのは原則、作成当日の1回だけで済みます。体調がすぐれない方には、公証人に自宅や病院・施設へ出張してもらうことも可能です(出張加算あり)。

なお、2025年10月から公正証書作成手続きのデジタル化が始まり、原本の電子データ化や、一定の条件下でのウェブ会議を利用した作成(リモート方式)も可能になりました。ご事情に応じた方法を選べる時代になっています。

 

費用の目安

 

公証人手数料は財産の価額に応じて政令で定められています。2025年10月の手数料令改正後の基準では、財産を受け取る人ごとの財産額が100万円以下なら5,000円、500万円超1,000万円以下なら20,000円、1,000万円超3,000万円以下なら26,000円、3,000万円超5,000万円以下なら33,000円などとなっており、これを受け取る人ごとに計算して合算します。さらに、全体の財産が1億円以下の場合は13,000円の遺言加算が付きます。財産総額3,000万円程度のケースで、公証人手数料はおおむね4〜7万円程度に収まることが多い印象です。正確な金額は財産の分け方によって変わりますので、お見積りの段階でご案内します。

 

必要書類と証人

 

一般に必要となる書類は、

遺言者の印鑑登録証明書、

遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本、

相続人以外に遺贈する場合はその方の住民票、

不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書などです。

また、作成当日は証人2名の立会いが必要です。推定相続人やその配偶者などは証人になれないため、「頼める人がいない」という方も多いのですが、行政書士などの専門家や公証役場の紹介で証人を手配できますのでご安心ください。

 

「遺言執行者」を必ず指定しましょう

 

公正証書遺言を作る際にぜひ入れていただきたいのが「遺言執行者」の指定です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する手続き(預金の解約・分配、不動産の名義変更の手配など)を行う人のことです。指定がないと、相続人全員の協力が必要になる場面が増え、せっかくの遺言がスムーズに実現できないことがあります。遺言執行者には相続人の一人を指定することもできますが、手続きの負担が大きいため、行政書士などの専門家を指定しておくと、ご家族は署名や書類の受け渡し程度の関与で済みます。当事務所でも遺言執行者への就任をお引き受けしています。遺言の作成とセットでご検討ください。

 

よくある質問(FAQ)

 

Q. 公正証書遺言の作成にはどのくらい期間がかかりますか?

A. 内容が固まっていて書類が揃っていれば、公証役場との調整を含めて2週間〜1か月程度が目安です。戸籍や不動産関係の書類収集から始める場合はもう少しかかります。お急ぎの事情(入院・手術の予定など)がある場合は優先的に段取りしますので、その旨お伝えください。

 

Q. 遺言の内容は証人に知られてしまいますか?

A. 証人は作成当日に立ち会うため、遺言の内容を知ることになります。そのため守秘義務のある行政書士などの専門家に証人を依頼する方が多くいらっしゃいます。当事務所で証人をお引き受けする場合、内容が外部に漏れることはありません。

 

Q. 認知症の診断を受けていたら公正証書遺言は作れませんか? A. 診断の有無だけで決まるわけではなく、作成時に遺言の内容を理解する能力(遺言能力)があるかどうかが問題になります。軽度であれば、医師の診断書を準備したうえで作成できる場合もあります。ただし後日の紛争リスクを減らすためにも、判断能力が確かなうちの作成が何より重要です。

 

宮崎市で公正証書遺言を作るなら

かねこ行政書士事務所では、遺言内容のご相談、戸籍等の必要書類の収集、文案の起案、宮崎市内の公証役場との打ち合わせ代行、証人のお引き受けまで一括してサポートしています。「何度も役場とやり取りする自信がない」という方こそ、お気軽にご相談ください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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