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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い|行政書士がわかりやすく比較【宮崎】

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い|行政書士がわかりやすく比較

終活のご相談を受けていると、

「遺言書にはいくつか種類があると聞きました。」
「自分にはどちらが向いていますか。」

というご質問をいただくことがあります。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、実際によく利用されるのは

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言

の2種類です。

どちらにもメリットとデメリットがあります。

今回は、それぞれの違いや、どのような方に向いているのかをわかりやすくご紹介します。


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、ご自身で作成する遺言書です。

以前は全文を手書きする必要がありましたが、現在は財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書の写しを添付したりすることも認められています。

メリット

  • 費用を抑えられる
  • 思い立ったときに作成できる
  • 内容を秘密にできる
  • 何度でも書き直せる

デメリット

  • 法律で定められた方式を守らないと無効になることがある
  • 紛失や改ざんの可能性がある
  • 発見されないことがある
  • 相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要な場合がある(法務局保管制度を利用した場合は不要)

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

遺言者の意思を確認したうえで、公証人が法律に従って作成します。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。

メリット

  • 法律上の不備が生じにくい
  • 原本が保管されるので安心
  • 紛失や改ざんの心配が少ない
  • 相続開始後の検認手続きが不要
  • 高齢や病気で字を書くことが難しい方でも利用しやすい

デメリット

  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 証人2名が必要
  • 作成までに一定の準備期間が必要

2つの遺言書を比較してみましょう

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で作成 公証人が作成
費用 比較的安い 公証人手数料が必要
法律上の安全性 方式不備のリスクあり 高い
紛失の心配 ある ほとんどない
改ざんの心配 ある ほとんどない
家庭裁判所の検認 原則必要(法務局保管を除く) 不要
おすすめ度 △ ◎

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは?

近年、自筆証書遺言を利用しやすくする制度として「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

この制度では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができます。

利用することで、

  • 紛失を防げる
  • 改ざんの心配が少なくなる
  • 相続開始後の検認手続きが不要になる

といったメリットがあります。

一方で、法務局は遺言の内容が希望どおりの法的効果を持つかどうかまでは確認してくれません。

そのため、内容については専門家へ相談することをおすすめします。


行政書士が公正証書遺言をおすすめする理由

当事務所では、多くのお客様に公正証書遺言をご提案しています。

その理由は、

  • 相続トラブルを防ぎやすい
  • 無効になる可能性が低い
  • 相続手続きがスムーズになる
  • ご家族の負担を軽減できる

からです。

また、行政書士が事前に内容を整理し、公証人との調整や必要書類の準備をサポートすることで、お客様の負担を大きく減らすことができます。


遺言書は内容が最も重要

「どちらの遺言書を選べばよいですか。」

というご質問をいただきますが、実は最も重要なのは遺言書の種類ではなく、その内容です。

例えば、

  • 相続人の表示が正しいか
  • 財産の内容が正確か
  • 不動産の表示に誤りがないか
  • 遺留分への配慮が必要か
  • 遺言執行者を指定するか

など、検討すべき事項は数多くあります。

内容に不備があると、ご本人の希望どおりに相続が進まないこともあります。

そのため、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。


よくあるご質問

Q1. 財産が少なくても遺言書は必要ですか?

はい。

財産の多さではなく、「誰に何を残したいか」が大切です。

特に不動産がある場合は、金額にかかわらず遺言書を検討する価値があります。

Q2. 一度作った遺言書は変更できますか?

できます。

新しい遺言書を適切な方式で作成すれば、原則として新しい内容が優先されます。

家族構成や財産内容が変わったときは、見直しを検討しましょう。


まとめ

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

それぞれに特徴がありますが、確実性や安全性を重視する場合は、公正証書遺言が適しています。

遺言書は「財産を残すため」だけではなく、「家族への思いやり」を形にする大切な手段です。

元気なうちに準備することで、ご自身もご家族も安心して将来を迎えることができます。


宮崎で遺言書作成のご相談なら かねこ行政書士事務所へ

かねこ行政書士事務所では、宮崎市を中心に県内全域で、

  • 公正証書遺言作成サポート
  • 自筆証書遺言作成支援
  • 相続手続き
  • 遺言執行者のご相談
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • おひとり様終活

など、終活・相続に関するご相談を承っています。

お客様一人ひとりのご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いし、安心して将来を迎えられるようお手伝いいたします。

「まだ遺言書は早いかな」と思われている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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