遺言書が必要な人とは?行政書士が解説する5つのケース
「うちは家族仲が良いから遺言書は必要ありません。」
終活のご相談を受けると、このようなお話を伺うことがあります。
しかし、実際に相続が始まると、仲の良かった家族でも意見が分かれてしまうことは珍しくありません。
相続は「財産を分ける手続き」であると同時に、「家族の気持ちが交差する場面」でもあります。
遺言書は、財産を残す人の意思を明確にし、相続人の負担やトラブルを減らすための大切な書類です。
今回は、特に遺言書の作成をおすすめしたい5つのケースをご紹介します。
ケース1 子どもがいないご夫婦
子どもがいないご夫婦では、「財産はすべて配偶者に残る」と思われている方が多くいらっしゃいます。
しかし、相続人が配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)になる場合は、配偶者だけでは手続きを進められません。
遺産分割協議には他の相続人の協力が必要になることがあります。
遺言書があれば、配偶者へ財産を承継させる意思を明確にでき、手続きも円滑に進めやすくなります。
ケース2 不動産を所有している方
相続財産の中で最もトラブルになりやすいのが不動産です。
例えば、
- 実家
- 自宅
- 賃貸アパート
- 土地
などです。
現金は分けやすい財産ですが、不動産は簡単には分けられません。
「長男が住み続けたい」
「売却して現金で分けたい」
など、意見が対立することがあります。
遺言書で誰が取得するかを決めておけば、相続人の負担を軽減できます。
ケース3 相続人が複数いる方
子どもが2人、3人といる場合でも安心とは限りません。
相続人全員が納得しなければ、遺産分割協議は成立しません。
特に、
- 疎遠になっている兄弟姉妹
- 遠方に住んでいる相続人
- 連絡が取りづらい相続人
がいる場合は、手続きが長期化することもあります。
遺言書があることで、遺産分割協議が不要となる財産もあり、手続きを進めやすくなります。
ケース4 お世話になった人へ財産を残したい方
相続人ではない人へ財産を渡したい場合は、遺言書が必要です。
例えば、
- 長年介護をしてくれた親族
- 内縁の配偶者
- お世話になった知人
- 社会貢献のための団体
などです。
法定相続人以外へ財産を残すには、原則として遺言書による意思表示が必要になります。
「感謝の気持ちを形にしたい」という方には、遺言書は非常に有効な方法です。
ケース5 おひとり様・身寄りが少ない方
近年、宮崎でも「おひとり様終活」のご相談が増えています。
身寄りがない方や、親族との交流が少ない方は、遺言書の必要性が高いといえます。
遺言書がなければ、法律で定められた相続人が財産を相続します。
一方で、遺言書があれば、自分の意思に基づいて財産を引き継いでもらうことができます。
また、任意後見契約や死後事務委任契約と組み合わせることで、より安心できる終活につながります。
遺言書にはどのような種類がある?
遺言書には主に次の2種類があります。
自筆証書遺言
自分で全文を作成する遺言書です。
費用を抑えられる一方で、形式に不備があると無効になる可能性があります。
公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。
費用はかかりますが、安全性が高く、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。
当事務所でも、公正証書遺言をおすすめすることが多くあります。
遺言書は「争いを防ぐ」ために作るもの
「財産が少ないから遺言書はいらない。」
そう思われる方も少なくありません。
しかし、相続で争いになる原因は、財産の多さだけではありません。
「親の思いがわからない」
「なぜこの分け方になったのかわからない」
という気持ちの行き違いが、トラブルにつながることもあります。
遺言書は、財産を分けるためだけでなく、自分の思いを家族へ伝える手段でもあります。
付言事項として感謝の言葉や財産の分け方の理由を書き添えることで、ご家族が故人の思いを理解しやすくなるでしょう。
まとめ
次のような方は、遺言書の作成を検討することをおすすめします。
- 子どもがいないご夫婦
- 不動産を所有している方
- 相続人が複数いる方
- お世話になった人へ財産を残したい方
- おひとり様・身寄りが少ない方
遺言書は、ご自身の意思を確実に残し、ご家族への負担を軽減するための大切な備えです。
「まだ早い」と思われる方も、元気なうちに準備を始めることで、安心してこれからの人生を過ごすことができます。
宮崎で遺言書・終活のご相談なら かねこ行政書士事務所へ
かねこ行政書士事務所では、宮崎市を中心に県内全域で、
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お一人おひとりのご事情やご希望を丁寧にお伺いし、将来への不安を安心に変えるお手伝いをいたします。
「何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
