【宮崎の終活対策】任意後見契約と死後事務委任契約をセットで準備する理由とは?認知症と死後の不安を解消する方法
こんにちは。
宮崎市で相続・遺言・成年後見・おひとり様終活をサポートしている「かねこ行政書士事務所」です。
終活のご相談を受けていると、「死後事務委任契約だけ作れば大丈夫ですか?」
というご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げると、
死後事務委任契約だけでは十分ではありません。
なぜなら、死後事務委任契約は「亡くなった後」の契約だからです。
一方で、
- 認知症になった場合
- 判断能力が低下した場合
- 施設入所が必要になった場合
への備えも必要です。
そこで重要になるのが「任意後見契約」です。
今回は、任意後見契約と死後事務委任契約をセットで準備する理由について解説します。
終活で見落とされがちな問題
多くの方は、
「亡くなった後が心配」
と考えます。
しかし実際には、
亡くなる前の数年間に問題が発生することが少なくありません。
例えば、
- 認知症
- 脳梗塞
- 病気による判断能力低下
などです。
その結果、
- 預金が下ろせない
- 施設契約ができない
- 不動産売却ができない
という問題が発生します。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、
将来判断能力が低下したときに備えて、
あらかじめ信頼できる人へ財産管理や生活支援を依頼しておく契約です。
公正証書で作成します。
任意後見契約でできること
例えば、
財産管理
- 預貯金管理
- 支払い手続き
- 年金管理
など。
介護施設対応
- 入所契約
- 施設費支払い
- 各種変更手続き
など。
医療関係
- 入院手続き
- 医療費支払い
など。
不動産管理
- 自宅管理
- 賃貸管理
など。
任意後見契約でできないこと
任意後見契約は、
本人が亡くなった時点で終了します。
つまり、
- 葬儀
- 納骨
- 遺品整理
などには対応できません。
そこで必要になる死後事務委任契約
死後事務委任契約は、
本人が亡くなった後に発生する手続きを依頼する契約です。
例えば、
- 葬儀
- 火葬
- 納骨
- 遺品整理
- 公共料金解約
などです。
両者の違い
| 項目 | 任意後見契約 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 認知症対策 | ○ | × |
| 財産管理 | ○ | × |
| 入院対応 | ○ | × |
| 施設契約 | ○ | × |
| 葬儀 | × | ○ |
| 納骨 | × | ○ |
| 遺品整理 | × | ○ |
| 契約解約 | × | ○ |
おひとり様終活では特に重要
おひとり様の場合、
頼れる家族がいないこともあります。
そのため、
認知症になった場合も、
亡くなった後も、
支援してくれる人を決めておく必要があります。
宮崎で増えている相談事例
ケース①
子どもがいない夫婦
↓
夫が認知症
↓
妻も高齢
↓
手続きが困難
ケース②
独身女性
↓
兄弟が県外
↓
認知症発症
↓
財産管理ができない
ケース③
おひとり様男性
↓
施設入所
↓
死亡後の納骨先が未定
いずれも、
任意後見契約と死後事務委任契約を準備しておけば対応できる可能性があります。
当事務所が推奨する終活3点セット
第1の柱
遺言書
財産を誰に残すか決める。
第2の柱
任意後見契約
認知症や判断能力低下に備える。
第3の柱
死後事務委任契約
亡くなった後の手続きを依頼する。
この3つが揃うことで、
終活対策として非常に安心感の高い状態になります。
実際の相談で多い質問
Q
任意後見契約だけではダメですか?
A
亡くなった後の対応ができません。
死後事務委任契約も必要です。
Q
死後事務委任契約だけではダメですか?
A
認知症対策ができません。また、死亡届の提出等の役所手続きが困難になる場合があります。
任意後見契約も併せてご検討ください。
Q
遺言書だけではダメですか?
A
葬儀や納骨、遺品整理に対応できません。
まとめ
終活で本当に大切なのは、
亡くなった後だけではなく、
認知症になった場合も含めて準備することです。
そのためには、
- 遺言書
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
を組み合わせることが理想です。
特に、
- おひとり様
- 子どもがいないご夫婦
- 身寄りの少ない方
は早めの準備をおすすめします。
宮崎で任意後見契約・死後事務委任契約・終活のご相談なら
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