【宮崎の相続・遺言】遺言書と死後事務委任契約の違いとは?終活で失敗しないためのポイント
こんにちは。
宮崎市で相続・遺言・成年後見・おひとり様終活をサポートしている「かねこ行政書士事務所」です。
終活のご相談でよくあるのが、
「遺言書を作れば安心ですよね?」
というご質問です。
確かに遺言書はとても重要です。
しかし、実際には遺言書だけでは解決できない問題がたくさんあります。
特に、
- おひとり様
- 子どもがいないご夫婦
- 身寄りの少ない方
の場合は、遺言書だけでは不十分なケースが少なくありません。
今回は、
「遺言書」と「死後事務委任契約」の違い
について分かりやすく解説します。
遺言書とは?
遺言書とは、
「自分の財産を誰に引き継ぐか」
を決めるための書類です。
例えば、
- 長男に自宅を相続させる
- 長女に預金を相続させる
- 孫に財産を遺贈する
- 行政書士を遺言執行者に指定する
などを決めることができます。
つまり、
遺言書の中心は
「財産の承継」
です。
遺言書でできること
主な内容は次のとおりです。
財産の分け方
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 投資信託
などを誰へ渡すか決められます。
遺贈
法定相続人以外にも財産を渡せます。
例えば、
- お世話になった友人
- 内縁の配偶者
- 福祉団体
などです。
遺言執行者の指定
遺言内容を実現する人を指定できます。
遺言書でできないこと
ここが重要です。
遺言書では、
次のようなことは十分に対応できません。
葬儀の手配
「家族葬にしてほしい」
と書くことはできます。
しかし、
実際に葬儀社へ依頼する人は必要です。
納骨
「永代供養墓へ納骨してほしい」
という希望は書けます。
しかし、
納骨手続きを行う人は別に必要です。
遺品整理
家具や家財の処分は遺言書では対応できません。
アパート退去
賃貸住宅の明渡しも遺言書だけでは対応できません。
携帯電話やSNS解約
近年増えているデジタル遺産も対象外です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、
「亡くなった後の手続きをお願いする契約」
です。
亡くなった後に必要となる、
- 葬儀
- 火葬
- 納骨
- 遺品整理
- 契約解約
などを依頼できます。
死後事務委任契約でできること
例えば、
葬儀手続き
- 家族葬
- 一日葬
- 直葬
など希望どおりの手配。
納骨
- 永代供養墓
- 樹木葬
- 納骨堂
などへの納骨。
遺品整理
- 家具処分
- 家財整理
など。
各種解約
- 電気
- ガス
- 水道
- 携帯電話
- インターネット
など。
関係者への連絡
親族や友人への連絡。
遺言書と死後事務委任契約の違い
| 項目 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 財産の承継 | ○ | × |
| 不動産相続 | ○ | × |
| 預金相続 | ○ | × |
| 葬儀手配 | × | ○ |
| 納骨 | × | ○ |
| 遺品整理 | × | ○ |
| 携帯解約 | × | ○ |
| SNS対応 | × | ○ |
つまり、
両者は役割がまったく違います。
よくある失敗例
ケース①
遺言書だけ作成した
↓
相続は問題なく終了
↓
葬儀や納骨で親族が困る
ケース②
子どもがいない夫婦
↓
夫死亡
↓
妻が高齢で手続きできない
↓
親族に大きな負担
ケース③
おひとり様
↓
遺言書のみ作成
↓
葬儀や遺品整理をする人がいない
理想的な終活対策
当事務所では、
次の3つをおすすめしています。
① 遺言書
財産を誰に残すか決める。
② 任意後見契約
認知症に備える。
③ 死後事務委任契約
亡くなった後の手続きを依頼する。
この3つが揃うことで、
終活として非常に完成度の高い対策になります。
宮崎で増えている相談内容
当事務所では、
近年、
- 子どもがいないご夫婦
- 独身の方
- 身寄りが少ない方
からの相談が増えています。
その多くが、
「遺言書だけで十分だと思っていました」
というものです。
しかし実際には、
亡くなった後の手続きまで考える必要があります。
まとめ
遺言書と死後事務委任契約は似ているようで、役割が全く異なります。
遺言書
財産を誰に残すか決める。
死後事務委任契約
亡くなった後の手続きを依頼する。
どちらか一方ではなく、
両方を準備することで安心できる終活になります。
宮崎で死後事務委任契約・相続・遺言のご相談なら
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