宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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【宮崎の相続・遺言】遺言書と死後事務委任契約の違いとは?終活で失敗しないためのポイント

【宮崎の相続・遺言】遺言書と死後事務委任契約の違いとは?終活で失敗しないためのポイント

こんにちは。

宮崎市で相続・遺言・成年後見・おひとり様終活をサポートしている「かねこ行政書士事務所」です。

終活のご相談でよくあるのが、

「遺言書を作れば安心ですよね?」

というご質問です。

確かに遺言書はとても重要です。

しかし、実際には遺言書だけでは解決できない問題がたくさんあります。

特に、

  • おひとり様
  • 子どもがいないご夫婦
  • 身寄りの少ない方

の場合は、遺言書だけでは不十分なケースが少なくありません。

今回は、

「遺言書」と「死後事務委任契約」の違い

について分かりやすく解説します。


遺言書とは?

遺言書とは、

「自分の財産を誰に引き継ぐか」

を決めるための書類です。

例えば、

  • 長男に自宅を相続させる
  • 長女に預金を相続させる
  • 孫に財産を遺贈する
  • 行政書士を遺言執行者に指定する

などを決めることができます。

つまり、

遺言書の中心は

「財産の承継」

です。


遺言書でできること

主な内容は次のとおりです。

財産の分け方

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託

などを誰へ渡すか決められます。


遺贈

法定相続人以外にも財産を渡せます。

例えば、

  • お世話になった友人
  • 内縁の配偶者
  • 福祉団体

などです。


遺言執行者の指定

遺言内容を実現する人を指定できます。


遺言書でできないこと

ここが重要です。

遺言書では、

次のようなことは十分に対応できません。


葬儀の手配

「家族葬にしてほしい」

と書くことはできます。

しかし、

実際に葬儀社へ依頼する人は必要です。


納骨

「永代供養墓へ納骨してほしい」

という希望は書けます。

しかし、

納骨手続きを行う人は別に必要です。


遺品整理

家具や家財の処分は遺言書では対応できません。


アパート退去

賃貸住宅の明渡しも遺言書だけでは対応できません。


携帯電話やSNS解約

近年増えているデジタル遺産も対象外です。


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、

「亡くなった後の手続きをお願いする契約」

です。

亡くなった後に必要となる、

  • 葬儀
  • 火葬
  • 納骨
  • 遺品整理
  • 契約解約

などを依頼できます。


死後事務委任契約でできること

例えば、

葬儀手続き

  • 家族葬
  • 一日葬
  • 直葬

など希望どおりの手配。


納骨

  • 永代供養墓
  • 樹木葬
  • 納骨堂

などへの納骨。


遺品整理

  • 家具処分
  • 家財整理

など。


各種解約

  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • 携帯電話
  • インターネット

など。


関係者への連絡

親族や友人への連絡。


遺言書と死後事務委任契約の違い

項目 遺言書 死後事務委任契約
財産の承継 ○ ×
不動産相続 ○ ×
預金相続 ○ ×
葬儀手配 × ○
納骨 × ○
遺品整理 × ○
携帯解約 × ○
SNS対応 × ○

つまり、

両者は役割がまったく違います。


よくある失敗例

ケース①

遺言書だけ作成した

↓

相続は問題なく終了

↓

葬儀や納骨で親族が困る


ケース②

子どもがいない夫婦

↓

夫死亡

↓

妻が高齢で手続きできない

↓

親族に大きな負担


ケース③

おひとり様

↓

遺言書のみ作成

↓

葬儀や遺品整理をする人がいない


理想的な終活対策

当事務所では、

次の3つをおすすめしています。


① 遺言書

財産を誰に残すか決める。


② 任意後見契約

認知症に備える。


③ 死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを依頼する。


この3つが揃うことで、

終活として非常に完成度の高い対策になります。


宮崎で増えている相談内容

当事務所では、

近年、

  • 子どもがいないご夫婦
  • 独身の方
  • 身寄りが少ない方

からの相談が増えています。

その多くが、

「遺言書だけで十分だと思っていました」

というものです。

しかし実際には、

亡くなった後の手続きまで考える必要があります。


まとめ

遺言書と死後事務委任契約は似ているようで、役割が全く異なります。

遺言書

財産を誰に残すか決める。

死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを依頼する。

どちらか一方ではなく、

両方を準備することで安心できる終活になります。


宮崎で死後事務委任契約・相続・遺言のご相談なら

かねこ行政書士事務所では、

  • 遺言書作成支援
  • 相続手続き
  • 死後事務委任契約
  • 任意後見契約
  • 成年後見
  • おひとり様終活

に関するご相談を承っています。

宮崎市を中心に宮崎県全域に対応しております。

 

お気軽にご相談ください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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