宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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【宮崎】死後事務委任契約で依頼できること一覧|葬儀・納骨・役所手続きまで完全解説

【宮崎】死後事務委任契約で依頼できること一覧|葬儀・納骨・役所手続きまで完全解説

こんにちは。

宮崎市で相続・遺言・成年後見・おひとり様終活をサポートしている「かねこ行政書士事務所」です。

前回の記事では、

「身寄りがない人が亡くなったらどうなるのか」

について解説しました。

そこで重要な役割を果たすのが「死後事務委任契約」です。

しかし、ご相談の中でよく聞かれるのが、

「具体的に何を頼めるのですか?」

という質問です。

今回は、死後事務委任契約で依頼できる内容について詳しく解説します。

 

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続きを、生前に信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。

特に、

おひとり様

子どもがいないご夫婦

親族に負担をかけたくない方

に利用されています。

① 葬儀・火葬の手配

最も多い依頼内容です。

例えば、

家族葬

一日葬

直葬

無宗教葬

など希望する葬儀方法を事前に決めておくことができます。

近年は、

「できるだけ家族に負担をかけたくない」

という理由から家族葬や直葬を希望される方が増えています。

宮崎市内でも家族葬専門会館が増えており、事前準備の重要性が高まっています。

② 関係者への連絡

死亡後には、

親族

友人

知人

菩提寺

などへの連絡が必要になります。

事前に連絡先一覧を作成しておくことで、スムーズな対応が可能になります。

実際には、

「この人には知らせてほしい」

「この人には知らせなくてよい」

という希望も多くあります。

③ 納骨・永代供養

最近特に相談が増えている内容です。

例えば、

先祖代々のお墓

永代供養墓

納骨堂

樹木葬

海洋散骨

などを指定できます。

宮崎市でも永代供養墓や樹木葬の人気が高まっています。

ご自身の希望を生前に決めておくことで、残された方の負担を軽減できます。

④ 病院・介護施設の費用精算

亡くなった後には、

入院費

施設利用料

未払金

などの精算が必要です。

死後事務委任契約では、相続財産の中から支払う方法が一般的です。

⑤ 行政手続きのサポート

死亡後には多くの行政手続きが必要になります。

例えば、

健康保険証返納

介護保険証返納

年金関係手続き

などです。

受任者が関係機関との連絡や必要書類の取りまとめを行います。

⑥ 公共料金や契約の解約

意外と忘れられがちなのが契約関係です。

例えば、

電気

ガス

水道

固定電話

携帯電話

インターネット

などです。

契約が残ったままだと料金が発生し続ける場合があります。

⑦ 賃貸住宅の退去手続き

アパートやマンションに住んでいる場合は、

家財撤去

原状回復

鍵返却

などが必要です。

身寄りがない方の場合、この部分で大きな問題になることがあります。

死後事務委任契約によって対応者を決めておくことが重要です。

⑧ 遺品整理

終活相談で非常に多いテーマです。

例えば、

家具

衣類

写真

思い出の品

などをどうするか。

最近では、

「迷惑をかけたくないので整理してほしい」

というご希望が増えています。

⑨ デジタル遺品への対応

近年増えているのがデジタル終活です。

例えば、

LINE

Facebook

Instagram

X(旧Twitter)

サブスク契約

ネット銀行

ネット証券

などです。

スマートフォンのパスワードが分からず、家族が困るケースも少なくありません。

終活ではデジタル資産の整理も重要です。

死後事務委任契約でできないこと

ここは誤解が多い部分です。

死後事務委任契約は万能ではありません。

例えば、

財産を相続させる

預金を誰かへ渡す

不動産を相続させる

ことはできません。

これらは遺言書で行う必要があります。

理想的な終活の形

当事務所では、

次の3つをセットで考えることをおすすめしています。

① 遺言書

財産を誰へ残すか決める。

② 任意後見契約

認知症などに備える。

③ 死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを依頼する。

この3つが揃うことで、終活として非常に安心感の高い準備になります。

実際のご相談で多い内容

当事務所では、

子どもがいないご夫婦

独身の方

身寄りの少ない方

からのご相談が増えています。

特に、

「甥や姪に迷惑をかけたくない」

「兄弟が高齢で頼れない」

という理由で死後事務委任契約を検討される方が多くいらっしゃいます。

まとめ

死後事務委任契約では、

葬儀

納骨

行政手続き

契約解約

遺品整理

など幅広い内容を依頼できます。

一方で、

相続

財産承継

については遺言書が必要です。

そのため、

「遺言書+任意後見契約+死後事務委任契約」

を組み合わせることが、理想的な終活対策と言えるでしょう。

宮崎で死後事務委任契約・相続・遺言・終活のご相談なら

かねこ行政書士事務所では、

死後事務委任契約

相続手続き

遺言書作成支援

任意後見契約

成年後見

おひとり様終活

のご相談を承っています。

宮崎市を中心に宮崎県全域に対応しております。

お気軽にご相談ください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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