【宮崎の行政書士が解説】
死後事務委任契約とは?
おひとり様終活で後悔しないための準備
こんにちは。
宮崎市で相続・遺言・成年後見・おひとり様終活をサポートしている「かねこ行政書士事務所」です。
近年、「終活」という言葉が広く知られるようになりました。しかし、終活というと遺言書や相続対策ばかりに目が向きがちです。
実際には、亡くなった直後に必要となる葬儀や納骨、病院や施設の支払い、公共料金の解約など、多くの手続きがあります。
特に、
おひとり様
子どもがいないご夫婦
身寄りが少ない方
の場合、「自分が亡くなった後のことを誰に頼めばいいのだろう」と不安を感じることも少なくありません。
そこで注目されているのが「死後事務委任契約」です。
今回は、宮崎で終活をお考えの方に向けて、死後事務委任契約の基本について分かりやすく解説します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる人や専門家に依頼しておく契約です。
具体的には、
葬儀の手配
火葬の手続き
納骨
病院や施設の費用精算
賃貸住宅の明渡し
電気・ガス・水道の解約
携帯電話の解約
遺品整理
などを依頼できます。
亡くなった後は本人が手続きを行うことができません。
そのため、生前に契約しておくことで、自分の希望どおりに手続きを進めてもらうことができます。
遺言書だけでは対応できない理由
「遺言書を書いておけば大丈夫では?」
と思われる方も多いでしょう。
しかし、遺言書は主に財産の承継について定めるものです。
例えば、
預金を誰に渡すか
不動産を誰に相続させるか
遺言執行者を誰にするか
は決められます。
一方で、
葬儀をどうするか
遺骨をどこへ納めるか
アパートの退去手続き
遺品整理
については、遺言書だけでは十分に対応できません。
そこで死後事務委任契約が重要になります。
なぜ宮崎でも相談が増えているのか
宮崎県でも高齢化が進み、一人暮らしの高齢者が増えています。
当事務所でも、
「子どもがいないので心配です」
「兄弟に迷惑をかけたくありません」
「甥や姪には頼みにくいです」
という相談を数多くいただいています。
特におひとり様終活では、
相続対策だけでなく、
「亡くなった後の手続きを誰が行うのか」
という問題が非常に重要になります。
死後事務委任契約でできること
葬儀・火葬
家族葬、一日葬、直葬など希望を指定できます。
納骨
お墓
永代供養墓
納骨堂
樹木葬
海洋散骨
などを指定できます。
病院・施設の精算
未払い費用の支払いを依頼できます。
行政手続き
死亡後の各種届出に関する手続きを行います。
遺品整理
自宅の片付けや家財整理を依頼できます。
任意後見契約とセットで考えましょう
死後事務委任契約は亡くなった後の契約です。
一方、任意後見契約は認知症などで判断能力が低下した場合に備える契約です。
終活としては、
① 任意後見契約
② 遺言書
③ 死後事務委任契約
をセットで準備することが理想的です。
まとめ
死後事務委任契約は、残された人への負担を減らし、自分らしい最期を迎えるための大切な終活対策です。
特に、
おひとり様
子どもがいないご夫婦
身寄りの少ない方
は早めに検討することをおすすめします。
宮崎で死後事務委任契約・相続・遺言・終活のご相談なら
かねこ行政書士事務所では、
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相続手続き
任意後見契約
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宮崎市を中心に宮崎県全域に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
