【宮崎・相続】配偶者への遺言書作成|行政書士が教える家族を守る方法
こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第8回は、配偶者への財産承継を考えた遺言書についてお話しします。「妻(夫)に全財産を残したい」という思いをお持ちの宮崎の方は、ぜひご覧ください。
遺言書がなければ、遺産分割協議が必要です。子どもが複数いれば、残された配偶者が宮崎の自宅を売却せざるを得ない状況に陥ることすらあります。こうした事態を防ぐために、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と明記することが重要です。
2020年4月から施行された改正民法では「配偶者居住権」が新設されました。これにより、宮崎での相続においても、配偶者が相続後も住み慣れた自宅に住み続ける権利を確保しやすくなっています。遺言書と組み合わせることで、より強固な生活基盤を残すことができます。
さらに、高齢の配偶者が認知症になった場合の備えとして、宮崎の行政書士に「任意後見契約」の相談をすることも非常に有効です。遺言書・配偶者居住権・任意後見の3つを組み合わせることで、宮崎での相続対策は格段に盤石になります。「大切な家族に苦労をかけたくない」というお気持ちを、かねこ行政書士事務所がカタチにするお手伝いをいたします。
