宮崎の行政書士が解説】遺言執行者の役割と選び方|相続手続きをスムーズに
こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第7回は「遺言執行者」についてお伝えします。遺言書を実際に機能・実現させるために欠かせない存在であり、宮崎での相続手続きを円滑に進めるうえで非常に重要な役割を担います。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実行する人のことです。宮崎での相続手続きでいえば、銀行口座の解約・名義変更、不動産の相続登記の申請、認知の届出などを遺言執行者が行います。遺言書の中で指定することができ、指定がない場合は家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。
遺言執行者を指定するメリットは、相続人全員の合意を得なくても各種手続きを進められる点にあります。宮崎でも、相続人間に対立がある場合でも遺言の内容を確実に実現できることが、遺言執行者指定の大きな意義です。
誰を選ぶかが重要です。相続人の一人を指定することも可能ですが、利害関係があるためトラブルになりやすい面もあります。宮崎の相続・遺言の専門家である行政書士など、中立的な第三者を指定するケースが増えています。かねこ行政書士事務所では、宮崎市内・宮崎県内の遺言執行者への就任もお引き受けしております。遺言書作成と合わせてぜひご相談ください。
