【宮崎・相続】遺留分とは?行政書士がトラブルを防ぐ方法を解説
こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第6回は「遺留分」についてです。宮崎での相続・遺言のご相談でも頻繁に出てくる重要なテーマです。
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された最低限の相続割合のことです。たとえば宮崎で「全財産を内縁の妻に渡す」という遺言書を作成しても、子どもや配偶者には遺留分を請求する権利があります。
遺留分の割合は法定相続分の2分の1です(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。宮崎での具体例を挙げると、子どもが1人の場合、法定相続分は2分の1ですので、遺留分はその半分の4分の1となります。遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」により金銭での支払いを求めることができ、相続開始・侵害の事実を知った時から1年以内に行使する必要があります。
宮崎の行政書士として数多くの相続相談を受けてきた中で、「遺言書はあるのに遺留分をめぐって訴訟になった」という残念なケースも見てきました。遺言書は正しく作成されていても、遺留分を考慮していなければ後のトラブルの種になります。かねこ行政書士事務所では、宮崎での相続・遺言書作成にあたり、遺留分を踏まえた内容でのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
