【宮崎の行政書士が解説】遺言書で決められること・決められないこと
こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第5回は、遺言書に書ける内容と書けない内容についてご説明します。宮崎での相続手続きサポートの中でも「遺言書に書いたのに効力がなかった」という事例もあるため、ぜひご確認ください。
法律上、遺言書で定めることができる内容(遺言事項)は次のとおりです。①財産の分配(相続させる内容・受遺者の指定)、②相続人の廃除、③認知(婚外子の認知)、④遺言執行者の指定、⑤祭祀主宰者の指定(お墓の管理者)などです。宮崎で農地や事業を引き継がせたい場合も、遺言書で明確に指定することが重要です。
一方、「仲良く暮らすこと」「お墓参りを欠かさないこと」などの道徳的なお願いは、遺言書に書いても法的拘束力を持ちません。また、離婚や成年後見人の指定も遺言書ではできません。
宮崎の相続の現場でよくあるのが、「財産の全てを第三者に渡す」という遺言書を作ったものの、法定相続人から遺留分侵害を主張されるケースです。遺留分(相続人に保障された最低限の相続割合)を考慮しない遺言書は、後にトラブルのもとになります。宮崎で正確な遺言書を作成するには、行政書士への相談が一番の近道です。
