宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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遺言書がないと宮崎でも相続トラブルに?行政書士が解説する相続の現実

遺言書がないと宮崎でも相続トラブルに?行政書士が解説する相続の現実

こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第4回は「遺言書がない場合に何が起きるか」についてお話しします。宮崎での相続相談の現場から見えてきたリアルをお伝えします。

遺言書がない状態で相続が発生すると、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。宮崎での相談事例を見ると、「法定通りに分ければいいはず」と思っていたご家族が、不動産の扱いをめぐって深刻な対立に陥るケースが非常に多くあります。

特に問題になりやすいのが宮崎の実家・農地・事業用不動産です。預金と違い、土地や建物は「共有」にしてしまうと、売却や賃貸の際に相続人全員の同意が必要になるなど、管理が極めて難しくなります。また先ほども申し上げましたが、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すると家庭裁判所での調停・審判に進むことになります。

「宮崎の家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、遺産を前にすれば状況は一変します。実際に、兄弟間の相続トラブルで何年も解決しないというケースは宮崎でも珍しくありません。遺言書一枚で、残された家族の負担を大きく減らすことができます。宮崎で相続・遺言書作成のご相談は、かねこ行政書士事務所へお気軽にどうぞ。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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