宮崎】公正証書遺言とは?費用・手続きを行政書士がわかりやすく解説
こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第3回は「公正証書遺言」について、宮崎での相続手続きを数多くサポートしてきた行政書士の視点でご説明します。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。原本が宮崎公証役場などの公証役場に保管されるため、紛失・偽造・改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。これが最大のメリットといえます。
手続きの流れをご説明します。まず遺言の内容を整理し、不動産登記簿謄本・預金通帳・戸籍謄本などを準備します。次に証人を2名用意します(相続人や受遺者は証人になれません)。その後、公証役場で公証人の前で確認・署名して完成です。費用は財産の額によって異なりますが、おおむね数万円程度です。
宮崎のかねこ行政書士事務所にご依頼いただければ、遺言書の原案作成から公証役場との事前調整、当日のサポートまでトータルでお任せいただけます。「手間はかかるけれど、家族に確実に意思を伝えたい」という宮崎の方には、公正証書遺言が最もおすすめです。相続・遺言のご相談はお気軽にどうぞ。
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