【宮崎・行政書士が解説】自筆証書遺言の書き方と相続トラブルを防ぐ注意点
こんにちは、宮崎市のかねこ行政書士事務所です。第2回は「自筆証書遺言」の書き方と、よくあるミスについてお伝えします。宮崎での相続手続きのご相談の中でも、「自分で書いた遺言書が無効だった」というケースは非常に多いため、ぜひ最後までご覧ください。
自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を遺言者が自筆で書き、押印することで作成できる遺言書です。費用がかからず一人で作成できる手軽さが魅力ですが、宮崎の行政書士として見ていると、書き方のミスで無効になるケースが後を絶ちません。
主なポイントは3つです。①全文を必ず自筆で書くこと(パソコン不可。ただし財産目録は別途パソコン作成可)、②日付を正確に書くこと(「吉日」は無効)、③氏名と押印を忘れないこと。また、訂正する場合には「二重線+押印+欄外への字数記載」という厳格なルールがあります。このルールを知らずに書き直し、遺言書ごと無効になった相続事例は宮崎でも見られます。
2020年からは、法務局に自筆証書遺言を保管してもらえる「遺言書保管制度」も始まり、紛失リスクが減りました。とはいえ、内容の正確性については保証されません。宮崎で遺言書を作成するなら、行政書士への事前相談が安心への近道です。初回相談無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
