宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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【宮崎の行政書士が解説】遺言書とは?相続で後悔しないための基礎知識

【宮崎の行政書士が解説】遺言書とは?相続で後悔しないための基礎知識

こんにちは、宮崎市でご相談を承っているかねこ行政書士事務所です。今回から「遺言」をテーマにしたシリーズブログをスタートします。第1回は、そもそも遺言書とはどういうものかを、宮崎の行政書士がわかりやすくご説明します。

遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産の行き先や家族へのメッセージを法的に残す書類のことです。「宮崎でも相続トラブルは多いの?」とよく聞かれますが、全国的に相続に関する家庭裁判所への申し立て件数は年々増加しており、宮崎県も例外ではありません。「財産が少ないから遺言書は必要ない」と思われる方も多いですが、むしろ財産の少ない家庭ほどわずかな遺産をめぐって対立が起きやすいというデータもあります。

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の状況や目的に合った遺言書を選ぶことが大切です。宮崎の行政書士として、お客様一人ひとりに合ったご提案をしております。

相続は「争族」とも呼ばれ、大切な家族が争う原因になることも少なくありません。かねこ行政書士事務所では、宮崎市内はもちろん宮崎県内全域からの遺言・相続に関するご相談を承っております。初回相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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