宮崎で子どもがいない夫婦の遺言相談|配偶者に安心して財産を残すための相続対策
「子どもがいない夫婦なら、相続は比較的シンプルだろう」
そう思われる方は少なくありません。
ですが、実際には子どもがいない夫婦ほど、遺言が重要になることがあります。
理由は、配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合には、亡くなった方の父母などの直系尊属、さらに直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になるからです。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、甥姪が相続人になることもあります。
つまり、遺言がなければ、「配偶者に全部残る」とは限りません。
宮崎で相続や終活のご相談を受けていても、この点を知らずにおられるご夫婦は多く、後になって「こんなはずではなかった」と気付くケースがあります。相続の基本ルール自体は全国共通で、子どもがいない夫婦には特に影響が大きい分野です。
子どもがいない夫婦の相続では、誰が相続人になるのか
子どもがいない場合、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属がいれば、配偶者と直系尊属が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
たとえば、夫が亡くなり、子どもがいないケースで夫の母が健在なら、妻だけでなく夫の母も相続人です。
親がすでに亡くなっている場合には、夫の兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹も亡くなっていれば甥姪が関わる可能性があります。
なぜ子どもがいない夫婦ほど遺言が必要なのか
配偶者だけで手続きを進められないことがある
遺言がないと、遺産分割は相続人全員で進めるのが原則です。
そのため、残された配偶者が「自宅にこのまま住みたい」「預貯金を生活費として使いたい」と思っていても、親や兄弟姉妹が相続人になれば、配偶者だけでは決められない場面が出てきます。法定相続分は、遺産分割の話し合いがまとまらない場合の基準になるため、相続人が増えるほど負担が大きくなりやすいです。
疎遠な兄弟姉妹や甥姪とやり取りが必要になることがある
子どもがいない夫婦では、普段あまり付き合いのない親族が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になり、さらにその兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が関わる可能性もあるため、連絡先の確認、書類の送付、遺産分割の合意形成に手間がかかりやすくなります。
兄弟姉妹や甥姪が財産を取得すると、相続税で不利になることがある
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外である場合には、その人の相続税額に2割加算がかかります。国税庁は、兄弟姉妹や、おい・めいとして相続人になった人を対象例として挙げています。
配偶者にしっかり残したいなら、遺言の意味はとても大きい
遺言があれば、「自宅は妻に相続させる」「預貯金は夫に相続させる」といった形で、誰にどの財産を承継させたいかを明確にできます。遺言は相続をめぐる紛争防止のためにとても有用です。
特に重要なのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる制度であり、兄弟姉妹には認められていません。そのため、親がすでに亡くなっていて、相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースでは、遺言によって配偶者に重点的に残す意味がとても大きくなります。
一方で、親が相続人になる場合は注意が必要です。
遺留分は、配偶者・子・親など、兄弟姉妹以外の一定の相続人に認められる制度です。したがって、父母が健在のケースで「配偶者にすべて残したい」と考える場合は、遺留分も踏まえて内容を設計した方が安全です。
宮崎で遺言を考えるなら、どんな方法があるか
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
法務省は、自筆証書遺言は法律で定められた方式に従わないと無効になることがある一方、公正証書遺言という方法もあると案内しています。
公正証書遺言が向いているケース
- 配偶者に確実に残したい
- 自宅や土地がある
- 親族関係がやや複雑
- 形式不備のリスクを避けたい
宮崎県内には、宮崎市、都城市、延岡市、日南市に公証役場があります。公正証書遺言を検討しやすい地域環境は整っています。
自筆証書遺言が向いているケース
- まずは自分の意思を形にしたい
- 費用を抑えて始めたい
- 内容整理を先に進めたい
自筆証書遺言については、法務省の自筆証書遺言書保管制度があり、保管申請手数料は遺言書1通につき3,900円です。遺言書保管申請は、予約制です。保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要になる点も実務上大きなメリットです。
子どもがいない夫婦が遺言を考えるときのチェックポイント
次のいずれかに当てはまるなら、遺言を前向きに検討する価値があります。
- 配偶者に自宅を残したい
- 不動産がある
- 親が健在である
- 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性がある
- 配偶者の生活をできるだけ守りたい
- 将来の手続きをできるだけ簡単にしたい
子どもがいない夫婦の相続は、見た目ほど単純ではありません。
法定相続分、遺留分、相続税の2割加算など、配偶者以外の親族が関わることで論点が増えやすいからです。
宮崎で子どもがいない夫婦の遺言相談を考えている方へ
「うちは子どもがいないからこそ、配偶者にきちんと残したい」
「兄弟姉妹や甥姪とのやり取りを、できるだけ避けたい」
「自宅を残したいけれど、どう書けばよいか分からない」
このようなお悩みがある方は、早めに遺言の内容を整理しておくことが大切です。
特に、配偶者に全部または大部分を残したい場合は、相続人が誰になるかと遺留分にどう配慮するかで、作り方が変わります。
かねこ行政書士事務所では、宮崎での遺言・相続・終活のご相談に対応し、
- 公正証書遺言にするべきか
- 自筆証書遺言から始めるべきか
- 配偶者に残す内容をどう整理するか
を、分かりやすくご説明します。
まとめ
子どもがいない夫婦では、遺言がないと、配偶者だけでなく親や兄弟姉妹、場合によっては甥姪まで相続人になります。法定相続分は、配偶者と直系尊属なら3分の2対3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3対4分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありませんが、親が相続人になる場合には遺留分への配慮が必要です。さらに、兄弟姉妹や甥姪が取得すると相続税の2割加算が問題になることもあります。
だからこそ、子どもがいないご夫婦ほど、
「誰に、どの財産を、どう残したいか」
を遺言で明確にしておく意味があります。
残される配偶者の負担を減らし、宮崎で安心して暮らしを続けてもらうためにも、元気なうちの準備をおすすめします。
よくある質問
Q1. 子どもがいない夫婦なら、配偶者が全部相続するのではないですか?
必ずしもそうではありません。子どもがいない場合、親がいれば親、親がいなければ兄弟姉妹が配偶者と一緒に相続人になります。
Q2. 兄弟姉妹に財産を渡したくない場合、遺言は有効ですか?
はい。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の意味が特に大きい場面です。
Q3. 親が健在でも、配偶者に全部残す内容の遺言は作れますか?
作成自体は考えられますが、親には遺留分があるため、個別事情に応じた検討が必要です。
Q4. 宮崎でも自筆証書遺言書保管制度は利用できますか?
はい。保管申請手数料は1通3,900円です。
Q5. 宮崎で公正証書遺言を作る場合、どこに相談できますか?
宮崎県内には、宮崎市、都城市、延岡市、日南市に公証役場があります。
子どもがいないご夫婦の遺言相談は、早めの準備が安心です。
宮崎で遺言書作成、相続、終活のご相談なら、かねこ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
