子どもがいない夫婦こそ遺言が必要|配偶者に安心して財産を残すための相続対策
「うちは子どもがいないから、相続でもめることは少ないだろう」
そう考えているご夫婦は少なくありません。
しかし実際には、子どもがいない夫婦ほど遺言が大切になることがあります。
なぜなら、夫婦の一方が亡くなったとき、配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合は、亡くなった方の父母などの直系尊属が相続人になり、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になるからです。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子である甥や姪が相続人になることもあります。
つまり、遺言がないと、「配偶者に全部残る」とは限らないのです。
子どもがいない夫婦の相続で、実際に何が起こるのか
子どもがいない場合、相続の順番は大きく2つに分かれます。
まず、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属がいるときは、配偶者と直系尊属が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
次に、直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子である甥姪が相続人になります。
たとえば、夫が亡くなり、子どもがいないケースで、夫の母が健在なら、妻だけでなく夫の母も相続人です。
また、親がすでに亡くなっていれば、今度は夫の兄弟姉妹、さらに場合によっては甥姪まで関わる可能性があります。
なぜ子どもがいない夫婦ほど遺言が必要なのか
1. 配偶者だけで手続きができないことがある
遺言がない場合、遺産分割は相続人全員で進めるのが原則です。
そのため、残された配偶者が「自宅に住み続けたい」「預貯金を生活費に充てたい」と思っていても、親や兄弟姉妹が相続人になれば、配偶者だけの判断で進めにくくなることがあります。法定相続分がある以上、話し合いの相手が増えるほど、手続き負担も大きくなりやすいです。
2. 疎遠な兄弟姉妹や甥姪が関係者になることがある
子どもがいない夫婦では、「普段あまり交流のない親族」と相続手続きをすることもあります。兄弟姉妹が相続人になるうえ、兄弟姉妹が亡くなっていると甥姪が関わることもあるため、連絡先の確認、書類のやり取り、合意形成の負担が増えやすくなります。
3. 自宅や土地があると、分けにくさが一気に表面化する
相続財産に自宅や土地が含まれていると、現金のように簡単に分けられません。
そのため、残された配偶者が住み続けたい自宅についても、他の相続人が関わると話が複雑になりやすく、遺言の必要性が高まります。これは法定相続分の問題というより、分けにくい財産ほど遺言で意思を明確にしておくメリットが大きいという実務上のポイントです。
配偶者にしっかり残したいなら、遺言の意味はとても大きい
子どもがいない夫婦では、遺言によって「どの財産を誰に承継させたいか」を明確にしておくことが重要です。法務局も、遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段だと案内しています。
特に大きいのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
そのため、親がすでに亡くなっていて、相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースでは、遺言を残しておく意味が非常に大きくなります。兄弟姉妹は遺留分を有しないため、遺言を残しておけば兄弟姉妹から遺留分侵害額を請求されません。
一方で、親が相続人になるケースでは注意が必要です。
兄弟姉妹と異なり、直系尊属については現行法上、遺留分の対象として扱われています。そのため、父母が健在のケースで「配偶者にすべて残したい」と考える場合は、遺留分も踏まえて内容を検討した方が安全です。
子どもがいない夫婦には、どんな遺言の作り方が向いているか
遺言には主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言が向いている方
- 自宅や土地がある
- 確実性を重視したい
- 配偶者にしっかり残したい
- 親族関係がやや複雑
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式不備のリスクを抑えやすいのが大きなメリットです。
自筆証書遺言が向いている方
- まずは自分の意思を形にしたい
- 費用を抑えて始めたい
- 内容を自分で整理したい
自筆証書遺言は本人だけで作成できる手軽さがありますが、方式不備や保管の問題には注意が必要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、家庭裁判所での検認が不要になり、保管申請の手数料は1通3,900円です。
子どもがいない夫婦が遺言を考えるときのチェックポイント
次のどれかに当てはまるなら、遺言を前向きに検討する価値があります。
- 配偶者に自宅を残したい
- 夫婦のどちらか名義の不動産がある
- 親が健在である
- 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性がある
- 配偶者の生活をできるだけ守りたい
- 手続きで親族に負担をかけたくない
子どもがいない夫婦の相続は、一見するとシンプルに見えて、実際には配偶者以外の親族が関わる余地が大きい分、遺言の有無で結果がかなり変わりやすい分野です。
まとめ
子どもがいない夫婦では、遺言がないと、配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹、場合によっては甥姪まで相続人になります。法定相続分は、配偶者と直系尊属なら3分の2対3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3対4分の1です。さらに、兄弟姉妹には遺留分がない一方、親が相続人になる場合は遺留分への配慮が必要です。
だからこそ、子どもがいないご夫婦ほど、
「誰に、どの財産を、どう残したいか」
を遺言で明確にしておく意味があります。
残される配偶者の負担を減らし、将来の不安を小さくするためにも、元気なうちの準備をおすすめします。
よくある質問
Q1. 子どもがいない夫婦なら、配偶者が全部相続するのではないですか?
必ずしもそうではありません。子どもがいない場合、親がいれば親、親がいなければ兄弟姉妹が配偶者と一緒に相続人になります。
Q2. 兄弟姉妹に財産を渡したくない場合、遺言は有効ですか?
はい。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の意味が特に大きい場面です。
Q3. 親が健在でも、配偶者に全部残す内容の遺言は作れますか?
作成自体は考えられますが、親が相続人になるケースでは遺留分への配慮が必要です。個別事情に応じた設計が大切です。
Q4. 自筆証書遺言でも大丈夫ですか?
自筆証書遺言は利用できますが、方式不備には注意が必要です。法務局の保管制度を利用すると、家庭裁判所での検認が不要になり、保管申請手数料は1通3,900円です。
