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任意後見と法定後見の違いを解説|どちらを選ぶべき?後見・保佐・補助との比較【宮崎の行政書士】

はじめに

任意後見のご相談で非常に多いのが、
「任意後見と法定後見は何が違うのですか?」
「うちは任意後見にすべきですか、それとも法定後見ですか?」
というご質問です。

どちらも、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が十分ではない方を法律面で支える制度ですが、使うタイミング、本人の関わり方、支援者の決まり方、権限の内容が大きく異なります。成年後見制度として法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見があり、法定後見は判断能力の程度に応じて類型が分かれ、任意後見は本人があらかじめ結んだ契約に従って支援を受ける仕組みです。

この違いを理解しておくと、
「今のうちに備えるべきか」
「もう法定後見を検討すべきか」
が見えやすくなります。


1 まず結論:任意後見は「元気なうちの備え」、法定後見は「すでに支援が必要なときの制度」

いちばん大きな違いは、制度を使うタイミングです。
任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて支援する人や支援内容を自分で決めておく制度です。これに対して法定後見は、すでに判断能力が不十分になっている方を対象に、家庭裁判所が成年後見人等を選んで支援を始める制度です。任意後見は「今は何でも自分で決められるけれども将来が不安な方」が利用でき、法定後見は「すでに判断能力が不十分な方」が利用する制度です。

そのため、たとえば、

  • まだ元気で契約内容も理解できる

  • 将来の認知症や入院に備えたい

  • 誰に支援してもらうか自分で決めたい

という方には、任意後見を検討する余地があります。反対に、

  • すでに認知症が進んでいる

  • 契約内容を十分理解して意思表示するのが難しい

  • 早急に預金解約や遺産分割、不動産対応が必要

という場合は、法定後見の検討が現実的です。これは各制度の仕組みから導かれる実務上の整理です。


2 法定後見は3つに分かれる

法定後見と一口に言っても、中身は1つではありません。
裁判所は、法定後見を後見・保佐・補助の3類型に分けて案内しています。対象はそれぞれ、後見=判断能力が欠けているのが通常の状態の方、保佐=判断能力が著しく不十分な方、補助=判断能力が不十分な方です。

つまり、法定後見は「支援が必要かどうか」だけでなく、判断能力がどの程度低下しているかによって使い分けられる制度です。
任意後見はこのような3類型には分かれておらず、あらかじめ公正証書で決めた契約内容に基づいて、判断能力が不十分になったときに動き出します。


3 誰が支援者を決めるのかが大きく違う

任意後見の大きな魅力は、自分を支援する相手を自分で選べることです。本人が判断能力のあるうちに、任意後見受任者と契約し、その人に将来の支援を託します。任意後見制度では「自分を支援してもらう相手を自分自身で選ぶことができる」制度です。

これに対して法定後見は、家庭裁判所が後見人等を選任します。 申立書に候補者を書いたとしても、その人が必ず選ばれるわけではありません。裁判所は、事案に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を選任したり、複数の後見人等を選任したりする場合があると案内しています。公証人連合会も、法定後見では成年後見人等は裁判所が選任し、希望する人が選ばれるとは限らないと説明しています。

このため、
「誰に支援してもらうかを自分で決めておきたい」
という希望が強い方には、任意後見は非常に相性がよい制度です。
一方で、すでに判断能力が低下していて本人が選べない場合には、法定後見が必要になります。


4 任意後見は契約してもすぐ始まらない。法定後見は審判で始まる

任意後見は、契約したその日からすぐ全面的に動き出す制度ではありません。
裁判所によると、任意後見は、任意後見契約が登記されていることを前提に、本人の判断能力が不十分な状況になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。 任意後見人は、その後、監督人の監督の下で、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行います。

法定後見は、家庭裁判所が後見・保佐・補助の開始を判断し、後見人等を選任することで始まります。つまり、法定後見は申立てと審判によって開始する制度、任意後見は事前契約+監督人選任で発効する制度と整理できます。

この違いから、任意後見は「前もって備えておく制度」、法定後見は「必要が生じた時点で家庭裁判所に申し立てる制度」と理解するとわかりやすいです。これは各制度の構造からの整理です。


5 取消権の有無はとても重要な違い

実務上、とても大きい違いが取消権です。
任意後見人には、同意権・取消権がなく、代理権のみが与えられます。任意後見人には法定後見の後見人や保佐人のような同意権・取消権はなく、本人が勝手に財産処分をしても任意後見人がその行為を取り消す権限はありません。

これに対し、法定後見では、類型によって取消権や同意権が問題になります。
成年後見人は被後見人の行った法律行為の取消権を行使しうるとされ、保佐では、被保佐人が一定の重要行為を保佐人の同意なしに行った場合、保佐人はその行為を取り消すことができると説明されています。補助でも、本人の同意と家庭裁判所の審判により、特定の行為について同意権・取消権が付与されることがあります。

ここは、制度選びで非常に重要です。
たとえば、本人が悪質商法や高額契約の被害に遭うおそれが高く、後から取り消せる仕組みが必要なら、任意後見より法定後見の方が適する場面があります。これは取消権の有無からみた実務上の判断です。


6 やめやすさ・続き方にも違いがある

法定後見は、いったん始まると、申立てのきっかけになった用事だけが終われば終わる制度ではありません。法定後見では、後見等が開始されると、預貯金の解約や遺産分割など当初の目的が終わっても、本人の能力が回復するか死亡するまで続き、家族の意思や本人の希望でやめることはできません。申立て後の取下げにも家庭裁判所の許可が必要です。

任意後見も、監督人が選任されて効力が生じた後は、自由に好きなときに終わらせられるわけではありません。ただし、任意後見監督人が選任されていない段階では、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除でき、監督人選任後は正当な理由がある場合に家庭裁判所の許可を得て解除できます。

この違いから見ると、任意後見は契約段階では比較的柔軟ですが、法定後見は一度始まると継続性が強い制度です。


7 どちらが向いているか

ここまでを踏まえると、向いている人のイメージはかなりはっきりします。

任意後見が向きやすい方

  • 今は契約内容を理解できる

  • 将来に備えて、支援者や支援内容を自分で決めたい

  • 家族だけでなく、信頼できる専門職を事前に選んでおきたい

  • 相続、遺言、死後事務なども含めて終活を計画的に進めたい

任意後見は、支援者も内容も自分で決められる点が大きな強みです。契約内容を納得いくまで話し合って決められるため、自分の希望をきめ細かく反映しやすい制度とされています。

法定後見が向きやすい方

  • すでに判断能力の低下が進んでいる

  • 契約を新たに結ぶのが難しい

  • 本人の不利益な行為を取り消す必要がある

  • 急いで財産管理や手続代理の仕組みが必要

法定後見は、後見・保佐・補助の類型に応じて、本人の状況に合わせた保護を開始でき、必要に応じて取消権や同意権の仕組みも使えます。


8 実務上は「任意後見を準備しておくべき人」が多い

ここは制度上の違いを踏まえた実務的な見方ですが、まだ判断能力が十分ある方は、法定後見しか選べなくなる前に任意後見を検討しておく価値が大きいといえます。なぜなら、任意後見では本人が支援者を選べるのに対し、法定後見では家庭裁判所が選任し、希望どおりにならないことがあり、さらに任意後見のような契約設計の自由度もありません。

ただし、任意後見には取消権がないため、本人保護の必要性が高い場合には法定後見が適する場面があります。したがって、
「今のうちに備えるなら任意後見」
「すでに支援が必要で取消権なども重要なら法定後見」
という整理が、まずの基本になります。これは各制度の特徴から導かれる実務上の結論です。


よくあるQ&A

Q1 認知症の診断を受けたら、もう任意後見はできませんか?

一律に診断名だけで決まるわけではありませんが、任意後見契約は本人が内容を理解して締結する必要があるため、契約時に判断能力が必要です。判断能力が十分でない場合は、法定後見の検討が必要になります。

Q2 法定後見なら家族を後見人にできますか?

候補者として家族を挙げることはできますが、必ず家族が選ばれるわけではありません。 家庭裁判所が事情を踏まえて選任します。

Q3 任意後見を契約していれば、本人の悪質商法被害を取り消せますか?

できません。
任意後見人には同意権・取消権がなく、代理権のみです。取消権が必要な場合は、法定後見への移行を検討することになります。

Q4 法定後見は、預金解約や遺産分割が終わったらやめられますか?

原則として、その用事が終わっただけではやめられません。
原則として、本人の能力が回復するか死亡するまで続きます。

Q5 迷ったときはどう考えればよいですか?

まず、今、本人が契約内容を理解して自分で選べる状態かを確認することが出発点です。
選べる状態なら任意後見を含めた事前準備を検討し、すでに難しければ法定後見を軸に考えるのが基本です。これは各制度の利用条件からみた整理です。


まとめ

任意後見と法定後見の違いをひとことで言うなら、
任意後見は「自分で決めて備える制度」
法定後見は「家庭裁判所が選んで支える制度」
です。

任意後見は、

  • 元気なうちに準備できる

  • 誰に頼むか自分で決められる

  • 支援内容を契約で設計できる

という大きなメリットがあります。
一方で、取消権がないため、本人保護の必要性が高い場面では法定後見が有力です。

法定後見は、

  • すでに判断能力が低下している場合でも使える

  • 類型ごとに保護の度合いを調整できる

  • 取消権や同意権が重要な場面に対応しやすい

という強みがあります。
ただし、後見人等は家庭裁判所が選び、始まると継続性が強い制度です。

だからこそ、
「まだ元気だから先のことはまだいい」
ではなく、
「元気な今だからこそ任意後見を考えられる」
という視点が大切です。

任意後見と法定後見のどちらが自分や家族に合うのか知りたい
今のうちに任意後見を準備すべきか迷っている
相続・遺言・死後事務まで含めて終活を整理したい

 

そのような方は、早めに制度の違いを整理しておくと安心です。
宮崎で任意後見・法定後見の準備、遺言・相続・終活のご相談なら、かねこ行政書士事務所へ。
ご本人の状態やご家族の状況を丁寧に伺いながら、どの制度が合うのかをわかりやすく整理してサポートいたします。

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TEL(0985) 89-3998

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