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任意後見人は誰を選ぶ?家族と専門職の違い・選び方を解説|宮崎の行政書士がわかりやすく説明

はじめに

任意後見を考えるとき、多くの方がいちばん悩むのが、
「任意後見人は誰に頼めばいいのか」
という点です。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援をしてもらう人を自分で選び、公正証書で契約しておく制度です。本人があらかじめ自ら選んだ人と契約し、その内容を定めておく仕組みです。

つまり、任意後見では、誰を支援者にするかを自分で決められるのが大きな特徴です。もっとも、自由に決められるからこそ、誰を選ぶかで、その後の使いやすさや安心感がかなり変わってきます。

今回は、家族を選ぶ場合と専門職を選ぶ場合の違いを整理しながら、どんな基準で選べばよいかをわかりやすく解説します。


1 まず知っておきたい「任意後見人」と「任意後見受任者」

正確にいうと、契約時点ではまだ「任意後見人」ではなく、任意後見受任者です。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて、受任者が「任意後見人」として職務を始めます。

また、任意後見人は何でもできるわけではなく、契約で定めた範囲の法律行為を、本人の意思を尊重しながら行います。家庭裁判所の案内では、預貯金の管理や払い戻し、不動産に関する行為、遺産分割、賃貸借契約、身上監護に関する法律行為などが例示されています。

このため、任意後見人に向いているかどうかは、単に「仲がいい」「身内だから安心」だけでは決まりません。本人の意思を尊重できるか、継続して事務をこなせるか、記録や報告をきちんとできるかがとても大切になります。任意後見開始後は、任意後見人が任意後見監督人に後見事務を報告していく流れになります。


2 家族を任意後見人にするメリット

家族を任意後見受任者にする最大のメリットは、本人のこれまでの生活や性格、価値観を理解しやすいことです。長年一緒に暮らしてきた配偶者や、日ごろから関わりの深い子どもであれば、本人が何を大切にしてきたかを踏まえて判断しやすい場面があります。

また、日常の変化に気づきやすいことも家族の強みです。任意後見は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人が選任されて初めて動き出す制度なので、そもそも本人の状態変化に早く気づける人が近くにいるかはとても重要です。申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

さらに、本人や家族にとって心理的ハードルが低いこともあります。将来の支援を「知らない第三者」ではなく「信頼してきた家族」に任せたいと考えるのは自然なことです。任意後見は、誰を任意後見人として選ぶかを当事者の話し合いで決められる制度です。


3 家族を選ぶときの注意点

ただし、家族なら必ず安心とは限りません。
任意後見が始まると、任意後見人は財産管理や身上保護に関する法律行為を継続的に行い、その内容を監督人に報告していくことになります。つまり、家族であることと事務を適切に担えることは別問題です。

とくに注意したいのは、親族間で意見の食い違いが起きやすいケースです。任意後見監督人は、本人の生活・財産の状況、受任者の経歴、本人との利害関係の有無、本人の意見などを踏まえて選任され、監督人が就くことで本人の財産が安全かつ適正に管理され、親族間の紛争の未然防止も期待されるとされています。裏を返せば、お金や介護、施設選び、不動産処分などは家族間で火種になりやすい分野だということです。

また、家族が同居していて家計が混ざりやすい場合や、もともと立替え・貸し借りが多い場合は、後で説明責任が重くなりやすいです。任意後見人は、本人の財産を「自分のお金」とは切り分けて管理しなければならず、使途や経過を説明できる状態を保つ必要があります。

さらに、家族には感情的な負担もあります。介護や通院対応、施設探し、親族調整などが重なると、善意だけでは続けにくいことがあります。任意後見は一時的な手続ではなく、状態によっては長期間続くため、継続できるかどうかも選任時の大事な視点です。これは制度の運用上の実務的なポイントです。


4 専門職を任意後見人にするメリット

一方、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を候補にするメリットは、法律・手続・財産管理に関する知識と、第三者としての距離感です。任意後見監督人には原則として弁護士、司法書士などの第三者専門職が選任される運用が示されており、本人の財産の安全・適正な管理や、親族間紛争の予防が期待されています。

また、専門職は「本人のための事務」と「家族の希望」を分けて考えやすい立場にあります。財産管理、不動産、契約、各種届出、遺産分割など、法律行為が複雑になりやすい場合には、専門性のある第三者を任意後見受任者にすることが現実的な選択肢になります。これは、裁判所が受任者の経歴や本人との利害関係を考慮して監督人選任を行う点から見ても、合理的な考え方です。

加えて、専門職は長期の記録・報告・手続管理に慣れているという強みがあります。任意後見は、開始後に監督人への報告が必要であり、後見事務には継続的な管理が求められます。そうした実務との相性は、専門職の大きなメリットです。


5 専門職を選ぶときの注意点

もっとも、専門職なら何でも安心というわけでもありません。
まず、当然ながら報酬の問題があります。任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われますし、受任者を専門職にする場合には、契約時や開始後の報酬設計も事前に確認しておく必要があります。

また、専門職は家族ほど本人の日常や細かな好みを自然には把握できません。だからこそ、専門職を選ぶ場合でも、契約前に本人の希望、生活歴、家族関係、医療・介護の希望、不動産や相続の事情を丁寧に共有しておくことが重要です。任意後見では契約内容を当事者の合意で決められるため、事前の設計が制度の使いやすさを左右します。


6 結論は「家族か専門職か」ではなく「その人が向いているか」

ここで大切なのは、
家族だからよい
専門職だから安心
と単純に決めないことです。

任意後見制度で本当に見るべきなのは、
本人の意思を尊重できるか
お金と生活のことを分けて整理できるか
長期にわたって継続できるか
親族間の火種を増やさないか
という点です。任意後見人は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら職務を行う立場です。

実務上は、家族を任意後見受任者にし、開始後は家庭裁判所が専門職の任意後見監督人を選任してチェックが入るという形もよくなじみます。制度上、監督人は原則として第三者専門職が選任される運用で、これが本人保護と紛争予防の役割を果たします。

反対に、財産が複雑、不動産が多い、家族関係に緊張がある、事業や賃貸管理が絡む、といったケースでは、最初から専門職を受任者候補として考えるほうがスムーズなこともあります。これは制度の趣旨と実務運用からみた判断です。


7 選ぶ前に確認したい5つのポイント

(1)本人の希望を理解しているか

任意後見人は、本人の意思を尊重して動くことが前提です。本人が何を大切にしているか、施設入所や不動産、支出、親族対応についてどう考えているかを理解している人が向いています。

(2)お金の管理と記録ができるか

任意後見では、預貯金管理や各種支払いなどが重要な仕事になります。さらに開始後は、監督人への報告も必要です。記録を残すのが苦手な人には負担が大きくなりやすいです。

(3)親族間の調整に耐えられるか

任意後見監督人が紛争予防の役割を期待されていることからもわかるように、後見は家族の感情がぶつかりやすい分野です。兄弟姉妹の関係が微妙なときは、受任者選びを慎重に考える必要があります。

(4)長く続けられるか

任意後見は、始まれば一定期間続く可能性があります。受任者本人の年齢、健康、居住地、仕事の都合まで見ておくことが重要です。これは制度を実際に機能させるための現実的な視点です。

(5)死後のことまで別途考えているか

任意後見契約は、本人が死亡すると終了します。したがって、葬儀、納骨、各種清算、身辺整理まで希望がある場合は、死後事務委任契約や遺言を別に考えておく必要があります。


8 行政書士に相談するメリット

任意後見で悩ましいのは、契約書を作ること以上に、誰を選び、どこまで任せ、どの契約を組み合わせるかを整理する部分です。任意後見は、本人が元気なうちに公正証書で契約し、開始時には家庭裁判所の関与が入る制度なので、事前設計の良し悪しがかなり重要です。

行政書士に相談するメリットは、家族関係、財産状況、不動産、相続、遺言、死後事務まで見渡して、任意後見を単体ではなく全体設計として整理しやすいことにあります。誰を受任者にするかで迷う場合も、制度の説明だけでなく、実際の生活や家族事情に落とし込んで考えやすくなります。


よくあるQ&A

Q1 任意後見人は家族でないといけませんか?

いいえ。
任意後見は、誰を任意後見人として選ぶか、どのような代理権を与えるかを当事者の合意で決められる制度です。

Q2 家族を任意後見人にすると、監督は入らないのですか?

入ります。
本人の判断能力が低下して任意後見が開始すると、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人が職務を行います。監督人は原則として第三者専門職です。

Q3 専門職に頼むと、家族は関われなくなりますか?

そんなことはありません。
専門職を受任者にした場合でも、家族が本人の生活状況や希望を共有し、連携していくことはとても重要です。制度上も、本人の意思や生活状況への配慮が重視されています。

Q4 任意後見人は本人が亡くなった後もそのまま対応できますか?

任意後見契約は、本人の死亡により終了します。
そのため、死後の清算や葬儀、納骨、家財整理なども希望する場合は、死後事務委任契約や遺言を別途検討しておく必要があります。

Q5 迷ったときは、家族と専門職のどちらを選ぶべきですか?

一律の正解はありません。
本人の価値観をよく理解し、継続して事務ができ、親族間の調整にも耐えられる人なら家族が向くことがあります。反対に、財産や手続が複雑で、第三者性や専門性が強く求められる場合は、専門職が向くことがあります。これは制度の運用と実務から見た考え方です。


まとめ

任意後見人選びでいちばん大切なのは、
「誰が一番本人らしさを守れるか」
という視点です。

制度上、本人は支援者を自分で選べます。けれども、選ぶ自由があるからこそ、信頼関係だけでなく、事務処理能力、継続性、家族関係、将来の紛争予防まで見ておく必要があります。

家族が向く場合もあれば、専門職が向く場合もあります。
そして実際には、家族を受任者にしつつ、開始後は専門職の監督人が支えるという形も、制度上とても自然です。

任意後見は、契約書を作ること自体が目的ではありません。
本人のこれからの生活を、誰が、どう支えるかを設計する制度です。
だからこそ、受任者選びは慎重に考える価値があります。

任意後見人を家族にするか、専門職にするか迷っている
うちの家族関係だと誰が向いているのか知りたい
任意後見だけでなく、遺言や死後事務まで一緒に整理したい

 

そのような方は、早めに全体像を整理しておくと安心です。
宮崎で任意後見・遺言・相続・終活のご相談なら、かねこ行政書士事務所へ。
ご本人の希望とご家族の状況を丁寧に伺いながら、任意後見人選びから契約設計まで、わかりやすくサポートいたします。

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TEL(0985) 89-3998

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