はじめに
前回は、任意後見契約の作り方、開始までの流れ、費用について解説しました。
そこで大事なポイントとして、任意後見は契約を結んだだけでは始まらず、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じることをお伝えしました。
ここで多くの方が気づかれるのが、
「では、元気な今の見守りはどうするの?」
「判断力はあるけれど、病気や入院で手続きが難しくなったときは?」
という問題です。
この“すき間”を埋めるために、実務では見守り契約や委任(財産管理)契約をあわせて検討することがあります。任意後見制度と並べて、見守り契約、委任(財産管理)契約、死後事務の委任契約、遺言書作成といった仕組みを説明します。
1 なぜ「任意後見だけでは足りない」と言われるのか
任意後見は非常に優れた制度です。
自分が元気なうちに、誰に支援してもらうか、どの範囲の代理権を与えるかを自分で決められるからです。契約内容も、法律の趣旨に反しない限り、当事者の合意で定めることができます。
ただし、任意後見にははっきりした特徴があります。
それは、判断能力に不安が生じた後の支援制度であるということです。任意後見制度は判断能力に不安が生じた後に支援が始まり、任意後見監督人の選任によって契約の効力が生じます。
そのため、次のような場面には、任意後見だけでは対応しにくいことがあります。
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まだ元気だが、一人暮らしで将来が不安
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判断力はしっかりしているが、入院や身体の障害で銀行や役所の手続が難しい
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任意後見契約は結んだが、いつ判断能力が低下したかを誰が気づくのか不安
任意後見契約の基本形では、本人の判断能力の低下をどう把握するかが課題となり、通常は見守り契約などをあわせて締結して本人の状況を把握するようにしています。
2 見守り契約とは何か
見守り契約は、まだ自分で判断できる段階で、定期的な面談や連絡を通じて生活状況や健康状態を確認してもらうための仕組みです。見守り契約は、判断能力が低下する前から定期的に面談や連絡を行い、生活状況や健康状態を確認するものです。
ここで重要なのは、見守り契約だけでは本人に代わって契約や手続をするわけではないという点です。
つまり、見守り契約は「代わりにやる契約」ではなく、異変に早く気づき、必要な支援につなぐ契約と考えるとわかりやすいです。
実務上、見守り契約が役立つのは、たとえば次のようなケースです。
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離れて暮らす親の様子が心配
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おひとり様で、相談相手を確保しておきたい
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任意後見契約を結んだ後、開始のタイミングを見逃したくない
3 財産管理等委任契約とは何か
次に、財産管理等委任契約、または任意代理(財産管理)契約です。
これは、判断能力はあるけれど、病気や身体の障害などで自分で財産管理や各種手続をするのが難しいときに、契約で決めた範囲のことを代理してもらう仕組みです。例えば、通帳の保管、預金の引き出し、各種支払い、介護サービスや入院手続などです。
たとえば、
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入院が長引いて銀行に行けない
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足腰が弱くなり役所の手続が負担
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介護サービス利用の契約や支払いを任せたい
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一定の範囲で生活費の管理を頼みたい
という場合に、財産管理等委任契約はとても実用的です。
任意後見との違いは、任意後見が「判断能力が低下した後」の制度であるのに対し、財産管理等委任契約は「判断能力があるうち」でも利用しやすい点にあります。身体的な事情により財産管理や介護サービスの手続が難しい場合に適した仕組みとして便利です。
4 任意後見契約とは何か
任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、任意後見人に代理権を与える契約です。
また、任意後見人が行うのは、あくまで代理権を使った法律行為です。
預貯金管理、年金受取、税金や公共料金の支払い、介護サービス契約、医療契約、入院手続、施設入居契約などで、おむつ交換や掃除などの事実行為を行うものではありません。
さらに、任意後見契約は公正証書で締結し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。監督人は、任意後見人の事務が適正に行われるように監督する中立的な立場の存在です。
5 3つの違いをシンプルに整理すると
わかりやすく言うと、違いは次のようになります。
見守り契約
今は元気だが、将来に備えて定期的に様子を見てもらう仕組み。本人に代わって契約や支払いをするものではありません。
財産管理等委任契約(任意代理契約)
判断能力はあるが、病気や身体的事情などで手続や支払いが難しいときに、決めた範囲の事務を代理してもらう仕組みです。
任意後見契約
将来、判断能力が不十分になったときに備える制度で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じ、契約で定めた法律行為を代理してもらえます。
6 どう組み合わせるのが現実的か
実務では、次のような組み合わせがよく検討されます。
① 見守り契約+任意後見契約
まだ元気で、自分のことは自分でできるけれど、将来のために備えておきたい方に向く形です。
見守り契約で普段の状況を把握しつつ、判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申立てにつなげるイメージです。
② 見守り契約+財産管理等委任契約+任意後見契約
もっとも実務的で、切れ目の少ない設計です。
元気なうちは見守り、身体的事情で手続が難しくなったら財産管理等委任契約、判断能力が低下したら任意後見へ、という流れを想定できます。任意後見契約とともに財産管理等委任契約を結んでおくことで、判断能力低下前でも、身体的状況等に応じて財産管理等を開始できると説明しています。
③ 任意後見契約だけを結ぶ
制度としては可能ですが、開始前の見守りや、身体的不自由の時期の支援が薄くなりやすい点には注意が必要です。誰がどのように本人の変化に気づき、どの時点で申立てをするのかを、あらかじめ考えておく必要があります。
7 注意したいポイント
財産管理等委任契約は便利ですが、注意点もあります。
本人の判断能力が低下した後も任意後見へ移行せず、財産管理等委任契約のまま継続すると、本人が受任者を監督できない状態が続き、財産侵害などの不正が行われる危険が指摘されています。
つまり、便利だからといって財産管理等委任契約だけで済ませるのではなく、
「どの段階で任意後見監督人選任の申立てに移るのか」
を最初から考えておくことが重要です。
また、任意後見契約は契約時点で内容を理解する判断能力が必要です。
早めの準備が大切と言われるのは、このためです。
8 行政書士に相談するメリット
任意後見契約そのものは公正証書で作成し、実際の開始は家庭裁判所による任意後見監督人選任によって生じます。したがって、制度の中心には公証役場と家庭裁判所があります。
そのうえで、行政書士に相談するメリットは、
制度を単体で見るのではなく、全体設計として整理できることです。
たとえば、
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見守りが必要か
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財産管理等委任契約も必要か
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任意後見でどこまで代理権を与えるか
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遺言や死後事務委任まで見据えるか
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家族の役割分担をどうするか
といった点を、事前に丁寧に整理しておくと、制度がぐっと使いやすくなります。リーガルサポートも、任意後見制度の周辺に見守り契約、任意代理契約、死後事務の委任契約、遺言書作成といった仕組みがあることを案内しています。
よくあるQ&A
Q1 任意後見契約を結べば、すぐに支援してもらえますか?
いいえ。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。
Q2 見守り契約があれば、銀行手続や支払いも代わりにしてもらえますか?
見守り契約は基本的に、定期的な面談や連絡による見守りのための仕組みです。本人に代わって契約などをするものではありません。
Q3 財産管理等委任契約があれば、任意後見契約は不要ですか?
そうとは限りません。
判断能力が低下した後も財産管理等委任契約だけで継続すると、監督が弱くなり、不正リスクが問題になると指摘されています。将来の任意後見への移行も考えておくことが大切です。
Q4 任意後見人は、介護や看病を直接してくれるのですか?
任意後見人が行うのは、代理権にもとづく法律行為です。
介護サービス契約や入院手続などは行えますが、おむつ交換や掃除などの事実行為そのものをする制度ではありません。
Q5 どの契約を選べばよいかわかりません
現在の状態によって変わります。
「今は元気だが将来が不安」なら見守り契約、「判断力はあるが体の事情で手続が難しい」なら財産管理等委任契約、「将来の判断能力低下に備えたい」なら任意後見契約を軸に考えるのが基本です。必要に応じて組み合わせを検討します。
まとめ
任意後見はとても有効な制度ですが、それだけで全ての時期をカバーするわけではありません。
判断能力が低下した後に効力が生じる制度だからこそ、その前の段階をどう支えるかが大切です。
そのため、実務では、
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まずは見守り契約で日常の変化を把握する
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必要に応じて財産管理等委任契約で手続面を支える
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判断能力が低下したら任意後見へ移行する
という考え方が、非常に現実的です。
任意後見を考えるときは、契約を1本作って終わりではなく、
「今」から「将来」まで、どう切れ目なく支えるか
という視点で考えることが大切です。
任意後見だけでよいのか迷っている
見守り契約や財産管理等委任契約も必要か知りたい
遺言や死後事務まで含めて終活を整理したい
そのような方は、早めに全体像を整理しておくと安心です。
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