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任意後見はどう始める?契約から開始までの流れ・費用を解説|宮崎で任意後見の相談なら行政書士へ

はじめに

「任意後見に興味はあるけれど、実際にはどうやって始めるの?」
この疑問はとても多く、宮崎でも終活や老後対策、相続対策の一環として任意後見を検討される方が増えています。

任意後見は、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、元気なうちに自分で支援してくれる人を決めておく制度です。しかも、単なる口約束ではなく、公正証書で契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が生じるという、かなりきちんとした仕組みになっています。

今回は、任意後見を始める具体的な流れを、できるだけ実務に沿ってわかりやすく解説します。


1 任意後見は「契約したらすぐ始まる制度」ではありません

まず大切なのは、任意後見は契約を結んだ時点ですぐに後見が始まるわけではないという点です。
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で締結し、その内容は公証人の嘱託により登記されます。ただし、実際に任意後見人が本人を代理して動けるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。

つまり、任意後見は次の2段階で考えるとわかりやすい制度です。

第1段階
元気なうちに、誰に何を任せるかを決めて、公正証書で契約しておく段階です。

第2段階
将来、判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ申立てをして任意後見監督人が選任され、そこで初めて契約が動き出す段階です。

この仕組みがあるからこそ、本人の意思を尊重しながら、同時に不正防止も図れる制度になっています。

ただし、任意後見契約と併せて事務委任契約を結んだ(移行型と呼ばれる)場合は、契約時から契約内容の代理権に基づき、受任者が委任者のお世話をすることができます。


2 任意後見を始める流れ

(1)まずは「誰に任せるか」を決める

任意後見では、将来ご自身を支える人として任意後見受任者を決めます。
この人は、将来、任意後見監督人が選任された後に任意後見人として活動する予定の人です。家族を選ぶ方もいれば、第三者の専門職を選ぶ方もいます。制度上は、契約で定めた範囲の特定の法律行為を、本人に代わって行うことが想定されています。

ここで大事なのは、「信頼できる人だから大丈夫」だけで決めないことです。
財産管理、介護施設との契約、医療・介護の支払い、役所や金融機関の手続など、将来現実に発生しそうなことを具体的に想像して、任せる相手を選ぶことが重要です。

(2)何を任せるかを整理する

任意後見は、何となく全部お任せする制度ではありません。
どのような法律行為を代理してもらうかを契約で定める必要があります。家庭裁判所の案内でも、任意後見人は、契約で定められた特定の法律行為を、任意後見監督人の監督の下で行うとされています。

たとえば、次のような内容を整理しておくと実務的です。

  • 預貯金の管理や生活費の支払い

  • 介護サービス利用契約

  • 施設入所契約

  • 不動産の管理に関する手続

  • 各種行政手続や年金・保険に関する手続

ここを曖昧にしてしまうと、いざ必要になったときに「どこまでできるのか」が不明確になり、本人保護にも支障が出やすくなります。

(3)公証役場で任意後見契約公正証書を作成する

任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。これは法律上の要件であり、私文書の契約書だけでは足りません。任意後見契約は法律により公正証書でしなければなりません。

公正証書作成にあたっては、一般に、本人確認資料のほか、本人の戸籍謄本または抄本、住民票、受任者の住民票などが必要です。

なお、任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託により契約内容が指定法務局(東京法務局)に登記され、後に任意後見人は後見登記事項証明書の交付を受けることで、自分の代理権を証明できる仕組みになっています。金融機関等への届出でも重要な意味を持つポイントです。

(4)判断能力が低下したら家庭裁判所へ申立てをする

任意後見契約を結んでいても、それだけではまだ開始しません。
本人の判断能力が不十分な状況になったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。家庭裁判所は、任意後見契約が登記されていることを前提に、本人に判断能力の低下がある場合、任意後見監督人を選任することができ、その選任によって契約の効力が生じます。

申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。さらに、本人以外の請求で申立てる場合は、原則として本人の同意が必要ですが、本人が意思表示できないときは同意は不要とされています。

申立先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

(5)監督人が選任されて、任意後見がスタートする

任意後見監督人が選任されると、そこでようやく任意後見契約が効力を持ちます。
任意後見人は、その後、任意後見監督人の監督の下で、契約で定められた法律行為を本人に代わって進めていくことになります。

この「監督人がいる」という点が、任意後見制度の重要な安全装置です。
家族が受任者になる場合でも、第三者である監督人が関与するため、本人保護と透明性が確保されやすくなります。


3 任意後見にかかる主な費用

任意後見を考えるとき、費用は非常に気になるポイントです。
大きく分けると、契約時の費用と開始時(申立時)の費用があります。

(1)契約時の費用

任意後見契約公正証書の手数料は1契約につき13,000円です。さらに、証書の枚数が所定の基準で3枚を超える場合は、1枚ごとに300円加算されます。加えて、登記が必要なため、登記嘱託手数料1,600円、法務局への収入印紙代2,600円、郵便代(実費)が必要です。病院や自宅に公証人が出張する場合は、日当や旅費等が加算されます。

(2)開始時(家庭裁判所への申立て時)の費用

任意後見監督人選任の申立てには、申立手数料800円、連絡用郵便切手、登記手数料1,400円が必要です。また、本人の精神状態について鑑定が必要とされた場合には、鑑定費用の負担が生じることがあるとされています。

(3)必要書類

家庭裁判所が標準的な添付書類として挙げているのは、本人の戸籍謄本、任意後見契約公正証書の写し、成年後見等に関する登記事項証明書、本人の診断書、財産に関する資料などです。場合によっては追加資料の提出が求められることもあります。


4 任意後見をスムーズに進めるための実務ポイント

任意後見は、制度自体はとても有効ですが、実際には「契約書を作れば終わり」ではありません。
むしろ大切なのは、将来どんな場面で、誰が、何を、どこまでできるようにしておくかを、契約前に丁寧に整理することです。

たとえば、次のような点を事前に詰めておくと、実務上かなり動きやすくなります。

  • 預貯金の管理をどこまで任せるか

  • 不動産の管理や売却の必要が将来あり得るか

  • 施設入所や介護契約に関する代理をどう考えるか

  • 家族の役割分担をどうするか

  • 任意後見とあわせて、見守り契約、財産管理等委任契約、遺言、死後事務委任契約まで組み合わせるか

このあたりは、ご家族だけで整理しようとすると、思いのほか抜け漏れが出やすい部分です。
宮崎で任意後見を検討される方も、契約書の文言だけでなく、将来の手続全体を見渡して設計することが大切です。


5 行政書士に相談するメリット

任意後見では、公正証書作成そのものは公証人が関与し、開始時は家庭裁判所の手続になります。
そのため、「行政書士は何をしてくれるの?」と思われることもあります。

しかし実際には、行政書士が関与することで、

  • 家族関係や財産状況の整理

  • 必要資料の収集準備

  • 契約内容のたたき台作成

  • 将来の相続や遺言との整合性確認

  • 終活全体の設計

といった、制度を使いやすくするための前段整理がしやすくなります。

任意後見は、単体で考えるより、遺言・相続・死後事務・見守りと一体で考えた方が失敗しにくい分野です。
その意味で、終活全体を見渡してサポートできる専門家への相談は大きな価値があります。


よくあるQ&A

Q1 任意後見契約を結んだら、すぐに後見が始まりますか?

いいえ。
任意後見契約は、公正証書で締結しただけでは直ちに開始せず、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。ただし、移行型の場合は、その時からお世話することができますでしょうか。。

Q2 任意後見契約は普通の契約書ではだめですか?

だめです。
任意後見契約は、法律上、公正証書で作成しなければならないとされています。

Q3 誰が家庭裁判所へ申立てできますか?

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が申立てできます。

Q4 申立てにはどんな書類が必要ですか?

標準的には、戸籍謄本、任意後見契約公正証書の写し、登記事項証明書、診断書、財産資料などが必要です。

Q5 費用はどのくらい見ておけばよいですか?

契約時には、少なくとも公正証書手数料13,000円、登記嘱託手数料1,600円、収入印紙2,600円、郵便実費などがかかります。開始時には、申立手数料800円、郵便切手、登記手数料1,400円などが必要です。


まとめ

任意後見は、
「元気なうちに自分で決める」
「必要になったときに家庭裁判所の関与でスタートする」
という2段構えの制度です。

だからこそ、

  • 早めに準備できる

  • 自分で任せる相手を選べる

  • 契約内容を自分の希望に合わせて設計できる
    という大きなメリットがあります。

一方で、

  • 何を任せるか

  • 誰に任せるか

  • 相続や遺言とどう整合させるか
    まで考えておかないと、せっかくの制度が使いにくくなることもあります。

宮崎で任意後見をご検討中の方は、制度だけでなく、終活全体の設計として考えることがとても大切です。

任意後見契約を検討しているけれど、何から始めればいいか分からない。
家族に任せるべきか、専門職に頼むべきか迷っている。
遺言や相続対策と一緒に整理したい。

 

そのような方は、早めの整理が安心につながります。
宮崎で任意後見・遺言・相続・終活のご相談なら、かねこ行政書士事務所へ。
ご本人の希望やご家族の状況を丁寧に伺いながら、任意後見契約の準備から周辺手続まで、わかりやすくサポートいたします。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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