宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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任意後見と法定後見の違い|選び方・メリットデメリットを行政書士が解説(宮崎)

はじめに:迷うポイントは「いつ」「誰が」「どこまで」

任意後見と法定後見は、どちらも“成年後見制度”の中にあります。裁判所の整理でも、法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見は同じ枠組みで説明されています。
でも実務で迷うのは、だいたい次の3点です。

  • いつ使う?(元気なうち? 認知症が進んでから?)

  • 誰が後見人になる?(本人が選ぶ? 家庭裁判所が選ぶ?)

  • どこまで任せる?(財産管理だけ? 生活の契約も?)

この3つを整理すると、選ぶべき制度がほぼ決まります。


まず全体像:成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」

成年後見制度には

  • 法定後見(判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」)

  • 任意後見(将来に備えて契約しておき、判断能力が不十分になったときに開始)があります。


ここが違う!任意後見と法定後見「5つの決定的な差」

法務省のQ&Aでも、両者の違い(誰が選任するか、権限の定まり方など)が整理されています。

1)スタートのタイミング

  • 任意後見:元気なうちに契約 → 将来、判断能力が不十分になってから“開始”

  • 法定後見:すでに判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所へ申立て

結論:
「まだ判断できる今、将来の担当者を決めたい」なら任意後見。
「もう判断が難しい」なら法定後見の検討が現実的です。

2)後見人(等)を「誰が決めるか」

  • 任意後見:本人が“受任者(任意後見人候補)”を選ぶ(契約)

  • 法定後見:家庭裁判所が事案に応じて成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任

3)権限(できること)が「どう決まるか」

  • 任意後見:契約で「任せる範囲」を設計する(代理権の設計が命)

  • 法定後見:類型(後見・保佐・補助)に応じて、法律と審判で枠組みが定まる

4)監督(チェック)の入り方

  • 任意後見:家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約が効力を持つ

  • 法定後見:家庭裁判所の監督のもとで後見人等が活動する(制度として裁判所の関与が中心)

5)「作りやすさ」と「使い始めやすさ」

  • 任意後見:契約は必ず公正証書(要件)なので、作成準備は必要

  • 法定後見:本人が契約できない状態でも、申立てにより開始し得る


どっちを選ぶ?超シンプル判断チャート

A. まず「本人が契約内容を理解して判断できるか」

  • YES(理解できる) → 任意後見を優先検討(将来の備え)

  • NO(すでに難しい) → 法定後見(後見・保佐・補助)の検討

B. つぎに「何が困っているか」

  • 銀行手続き・支払い・契約が止まりそう → 任意後見(+見守り/委任の組み合わせ)

  • すでに詐欺・浪費・契約トラブルが起きている → 法定後見の方が現実的になりやすい

  • 不動産(実家・空き家・農地)が絡む → 早めに“誰が管理するか”を決めないと詰まりやすい


任意後見を選ぶなら:ここだけ押さえる(失敗防止)

1)任意後見契約は「公正証書」が必須(自作は不可)

任意後見契約は、公正証書でしなければならないと法律で定められています。

2)契約しただけでは始まらない(開始=監督人選任)

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じる、という構造です。

3)費用は「作る費用」と「開始後の費用」に分かれる

  • 公正証書作成の基本手数料(任意後見契約)について、公証人連合会が目安を案内しています。

  • 監督人選任申立ての費用(収入印紙800円、登記手数料1400円等)は裁判所が案内しています。


法定後見を選ぶなら:ここだけ押さえる(後見・保佐・補助)

法定後見は、判断能力の程度により「後見・保佐・補助」に分かれるのが基本です。
この“類型”が違うと、本人の行為に対する同意・取消などの関わり方も変わるので、申立て前に全体像を掴むのが重要です。


よくある失敗(宮崎の実務で多い)

  • 任意後見を作ろうと思っていたが、作る前に判断能力が落ちた → 任意後見が難しくなり、法定後見へ

  • 任意後見=契約したらすぐ動けると思っていた → 監督人選任が必要

  • 「何を任せるか」を薄く作って、いざという時に使いにくい → 代理権設計不足


Q&A

Q1. 任意後見と法定後見の最大の違いは?
A. 任意後見は“元気なうちに契約して備える”、法定後見は“判断能力が不十分になった後に申立て”という開始タイミングの違いが大きいです。

Q2. 任意後見では後見人を自分で選べる?
A. はい。任意後見は本人が受任者を選び、契約で内容を決めます。

Q3. 任意後見契約は手書きでもOK?
A. いいえ。任意後見契約は公正証書でしなければならないとされています。

Q4. 任意後見は契約したらすぐ始まる?
A. 始まりません。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。

Q5. もう認知症が進んでいる場合は?
A. 任意後見契約自体が難しいことがあり、その場合は法定後見(後見・保佐・補助)の検討が現実的です。

Q6. どちらを選ぶべきか、最初に何を確認すればいい?
A. 「本人が契約内容を理解して判断できるか」「困っているのが財産管理か生活契約か(両方か)」を確認すると方向性が出ます。

任意後見と法定後見は、早い段階で切り分けるほど、選択肢が増えます。

宮崎で、相続・不動産(実家・空き家・農地)や県外家族が絡む場合は、後から制度を選び直すのが大変になりがちです。

 

かねこ行政書士事務所(宮崎)では、
✅ 任意後見が可能な状態かの見立て(法定後見との切り分け)
✅ 「任せたいこと」棚卸し → 代理権設計
✅ 公証役場準備・開始時の段取り整理(監督人申立ての工程表)
まで、家族が困らない形に整えます。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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