この記事で分かること
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生前対策で相続がラクになる「3本柱」
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遺言(公正証書・自筆・法務局保管)の使い分け
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**任意後見は“公正証書が必須”**という基本ルール
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死後事務委任契約で頼めること/頼めないこと(注意点)
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宮崎で多い「実家・土地・農地・山林・空き家」を揉めさせない設計
結論:相続の生前対策は「遺言 × 判断能力低下対策 × 死後の実務」で完成
相続対策というと遺言だけを思い浮かべがちですが、現場で家族が困るのは次の3つが同時に来るからです。
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相続(誰に何を残すか)
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認知症などで判断能力が落ちた時の財産管理
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亡くなった後の実務(葬儀・解約・役所・住居明渡し等)
この3つをセットで組むと、相続手続きの“詰まり”が激減します。
① 遺言:揉めポイントを「先に消す」最強ツール(宮崎の相続は不動産が鍵)
公正証書遺言が選ばれる理由(検認不要)
公正証書による遺言は検認が不要です。
宮崎の相続で公正証書が強い場面
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実家・土地など不動産が中心
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相続人が県外にいる(検認や押印回収の遅れを避けたい)
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兄弟姉妹が多い/再婚・前婚の子など関係が複雑
自筆遺言・法務局保管(自筆証書遺言書保管制度)も選択肢
法務局保管制度を使う自筆遺言は、検認不要と案内されています。
費用や作りやすさとのバランスで「公正証書か、保管制度付き自筆か」を決めると失敗が減ります。
遺言で“失敗しない”チェック(超重要)
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不動産は「住居表示」ではなく、登記簿どおりに特定
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預貯金は銀行・支店・口座まで特定
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農地・山林・空き家は“管理負担”まで想定
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付言事項(想いの文章)で納得感を補強(揉め予防に効く)
② 認知症対策:任意後見で「判断能力低下の空白」を埋める
任意後見は“公正証書が必須”
任意後見契約は、法律上、法務省令で定める様式の公正証書でしなければならないと定められています。
法務省も、判断能力が十分なうちに公正証書の契約で、任意後見人や委任内容を定める制度だと説明しています。
任意後見でできること(イメージ)
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預貯金の管理、支払い、契約手続き
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介護施設入所に関する手続き
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不動産管理(賃貸・修繕等の範囲は設計次第)
※「何を任せるか(代理権)」を最初に設計するのが肝です。
宮崎で多い“刺さる”ケース
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子が県外、身近に頼れる親族が少ない
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事業用口座や不動産があり、管理が止まると困る
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空き家・農地・山林があり、放置リスクが高い
③ 死後事務委任:亡くなった後の“実務”を丸ごと設計する
死後事務委任で頼めること(例)
死後事務委任契約で委任される事務として、葬儀・火葬・埋葬、行政手続、住居の明渡し・解約、清算などが挙げられています。
重要:死後事務委任“だけ”では遺産の分配はできない
遺産の相続や贈与は遺言書等で行う必要があり、基本的に死後事務委任契約では対応できません。
だから、死後事務委任+遺言をセットで作るのが鉄板です。
契約トラブルの注意(終身サポート系も含む)
国民生活センターは、身元保証・日常支援・死後事務などを行う「高齢者等終身サポートサービス」の契約トラブルへの注意喚起も出しています。
「何をしてくれて、何はできないか」「解約条件」「費用」を必ず書面で確認し、必要なら消費生活センターも使う、が安全です。
宮崎の相続で“最後に困るもの”ベスト5(生前に潰すと強い)
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実家が空き家化(管理・近隣対応・売却判断)
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農地・山林(場所不明/管理不能/届出が絡む)
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県外相続人(押印・印鑑証明・連絡が止まる)
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金融資産の所在不明(複数銀行・ネット証券)
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デジタル遺品(スマホロック、サブスク、SNS)
→ 対策は「一覧表」と「役割分担」です。
すぐ使える:生前対策チェックリスト(保存版)
A. “財産の見える化”セット
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不動産一覧(所在地・地番・家屋番号)
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預貯金一覧(銀行・支店・口座)
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証券・保険一覧
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借入・保証の有無
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デジタル資産(ID、サブスク、スマホ解除の手がかり)
B. “人の決め方”セット
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遺言執行者(必須)
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任意後見人(候補者・範囲)
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死後事務受任者(連絡先・役割)
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緊急連絡先(医療・施設・近隣)
C. “実家・空き家・農地・山林”セット
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誰が取得するか(共有回避が基本)
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管理費・草刈り・修繕の負担設計
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売却/賃貸/解体の方針(優先順位だけでも決める)
最短で整う「7ステップ」ロードマップ(宮崎版)
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現状ヒアリング(家族関係・不動産・県外相続人の有無)
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財産目録を作る
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実家・土地の出口を決める(住む/売る/貸す)
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遺言(公正証書 or 自筆+法務局保管)を選ぶ
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任意後見(必要なら)で認知症リスクに備える
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死後事務委任+連絡網で“死後の実務”を固める
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定期見直し(家族構成・財産が変わったら更新)
Q&A
Q1. 公正証書遺言のメリットは?
A. 検認が不要で、相続開始後にスムーズに遺言内容を実現しやすい点が大きいです。
Q2. 任意後見は自分で書面を作ればいい?
A. いいえ。任意後見契約は公正証書でしなければならないと法律で定められています。
Q3. 死後事務委任だけで「財産を誰に渡すか」も決められる?
A. 基本的にできません。遺産の相続・贈与は遺言書等で行う必要です。
Q4. おひとりさま(子なし)の生前対策は何が優先?
A. 遺言+死後事務委任+(必要なら)任意後見の3点セットが優先度高いです。特に連絡網と住居明渡し・解約手続きの設計が効きます。
Q5. 終身サポート(身元保証など)を契約する時の注意点は?
A. 事業者ごとにサービス内容が異なり、トラブルの注意喚起も出ています。契約前に「できること/できないこと」「費用」「解約条件」を書面で確認し、不安があれば消費生活センター等へ相談が推奨されています。
相続の生前対策は、遺言だけでは完成しません。
宮崎では「実家・土地・農地・山林・空き家」が絡みやすく、相続人が県外だと手続きが止まりやすいからこそ、遺言×任意後見×死後事務をセットで設計すると家族の負担が激減します。
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、
✅ 財産目録づくり(不動産・預貯金の見える化)
✅ 遺言(公正証書/自筆+法務局保管)設計
✅ 任意後見(公正証書)設計
✅ 死後事務委任の設計(契約注意点も整理)
まで、“家族が困らない仕組み”に整えます。
