この記事で分かること
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相続放棄の期限(3か月)と「いつから数える?」の実務
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期限に間に合わないときの熟慮期間(3か月)の伸長
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相続放棄ができなくなる行為(法定単純承認)の注意点
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「借金が不明」なら検討したい限定承認の現実(メリット・難しさ)
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宮崎で多い「県外相続人・不動産あり」でも崩れない段取り
まず結論:相続放棄は“原則3か月以内”に家庭裁判所へ
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
(ここで言う“知ったとき”は、単に死亡を知っただけでなく「自分が相続人になった」ことを含む、という説明も裁判所資料で示されています。 )
そして、3か月の熟慮期間内に相続放棄(または限定承認)をしないと、単純承認(全部引き継ぐ)をしたものとみなされる扱いが原則になります。
迷ったらこの3択(判断の軸)
相続が始まると、相続人は大きく次の3つから選びます。裁判所もこの整理で案内しています。
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単純承認:財産も借金も全部引き継ぐ
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相続放棄:最初から相続人ではなかったことになる
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限定承認:相続で得た財産の範囲でのみ借金等を負担する(ただし手続きが重い)
“3か月”の起算点が超重要:いつから数える?
原則
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死亡(相続開始)を知った
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かつ 自分が法律上の相続人になったことを知った
この時から3か月以内に申述が必要、という説明が裁判所資料にあります。
例外的に「後から借金が出た」場合
「相続財産が全くないと信じ、相当な理由がある」などの事情があるときは、財産(債務)の存在を認識したときから3か月以内の申述が受理されることもある、と裁判所資料に記載があります。
実務ではここが争点になりやすいので、「没交渉」「資料がなかった」「後日督促で判明」など、経緯のメモと証拠(督促状の到達日等)を残すのが安全です。
期限に間に合わない…その前に「熟慮期間の伸長」を使う
借金があるか分からない/財産調査が終わらない――この時に使うのが、熟慮期間(3か月)の伸長です。
裁判所は、調査してもなお判断できない場合に、申立てにより伸長できると案内しています。
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申立先:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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費用:収入印紙800円+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所により異なる)
相続放棄の手続き:何をどこへ出す?
申述先
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被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
期限
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自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
費用(目安)
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収入印紙:800円(申述人1人につき)
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連絡用郵便切手:裁判所ごとに異なる(例として一定額の案内あり)
“受理された証明”が必要なとき
相続放棄が受理された後、手続先(債権者対応など)で求められることがあるのが相続放棄申述受理証明書。裁判所資料では、必要なときは申請し、1件150円分の収入印紙が必要とされています。
ここが地雷:相続放棄が“できなくなる”典型行為(法定単純承認)
相続放棄の前後で、遺産に手を付けると危険です。
代表的なルール(超要点)
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相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされる(→放棄できなくなる)という条文構造が示されています。
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裁判所資料でも「遺産の一部を処分したときは相続放棄は認められない(ただし事情により受理されることも)」と注意が出ています。
よくある危ない例(迷ったら触らない)
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亡くなった方の口座から預金を引き出して生活費に充てる
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車や不動産を売る/名義を動かす
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遺品を“換金”して分配する
※「葬儀費用を払った」「家の修繕をした」などはケース判断になりやすいので、借金リスクがあるなら先に“伸長申立て”or“専門家相談”が安全です。
借金が怖いときの“現実的な動き方”チェックリスト(3か月の使い方)
最初の1週間(超重要)
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督促状・ローン明細・カード請求・保証書類の有無を確認
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通帳・郵便物・スマホ(金融アプリ)で“痕跡”を集める
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相続人が複数なら「放棄する可能性がある」ことだけ共有(感情を刺激しない言い方で)
2〜4週目
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借金の輪郭が見えないなら、熟慮期間伸長を検討(期限前に)
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財産があり得るなら、限定承認も比較(ただし次項の注意)
2か月目以降
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相続放棄の申述を出すか最終判断(郵送段取りがあると遅れる)
「限定承認」は使える?(メリットはあるが、手続きは重い)
限定承認は「プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ」制度ですが、実務ではハードルが高いです。
限定承認の基本(裁判所案内)
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相続人全員が共同して申述する必要があります。
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期限は相続放棄と同様に3か月以内。
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費用:収入印紙800円+郵便切手(裁判所ごとに異なる)
受理後が本番(清算手続)
受理後は、限定承認者(または相続財産清算人)が、官報公告など所定の清算手続を進める必要があり、裁判所は原則関与しない旨が裁判所資料に明記されています。
(ここが難所で、必要に応じて弁護士等の関与が現実的になります。 )
宮崎の相続で起きやすい“詰まり”と対策
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相続人が県外:押印・書類回収で時間が溶ける → 早めに「放棄の可能性」共有+期限を先に固定
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不動産が絡む:売却や名義変更を急ぐと“処分”扱いリスク → 放棄検討中は動かさない
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借金が見えない:3か月では足りない → 熟慮期間伸長の申立て
Q&A
Q1. 相続放棄の期限はいつまで?
A. 原則は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。
Q2. 亡くなったのを知ってから3か月?相続人だと知ってから?
A. 裁判所資料では「死亡を知ったこと」および「自己が法律上相続人となった事実」を知ったときから3か月と説明されています。
Q3. 後から借金が見つかったら、もう放棄できない?
A. 「財産がないと信じ相当な理由がある」などの場合、債務の存在を認識したときから3か月以内の申述が受理されることもある、と裁判所資料にあります。
Q4. 期限に間に合わないときは?
A. 熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てできます。
Q5. 相続放棄するとどうなる?
A. 初めから相続人ではなかったこととみなされるとされています。
Q6. 手続きはどこに出す?
A. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
Q7. 費用はいくら?
A. 収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用郵便切手(裁判所で異なる)と案内されています。
Q8. 相続放棄の“受理証明書”はどうやって取る?
A. 裁判所資料では、必要なときは申請し、1件150円分の収入印紙が必要とされています。
Q9. 相続放棄できなくなる行為は?
A. 相続財産の処分などで単純承認とみなされる扱いがあり、裁判所資料でも処分時は放棄が認められない旨の注意があります(事情により例外的に受理されることも)。
Q10. 限定承認は誰ができる?
A. 相続人全員が共同して申述する必要があります。
相続放棄は、「3か月の期限」と、放棄前後のやってはいけない行為”が最大の落とし穴です。
借金の可能性が少しでもあるなら、まずは期限を固定し、必要なら熟慮期間の伸長も含めて段取りを組むのが安全です。
かねこ行政書士事務所(宮崎)では、
✅ 戸籍収集(相続人確定)
✅ 借金リスクがある場合の動き方整理(期限・資料・段取り)
✅ 放棄/限定承認/他士業連携の切り分け
まで、相続が“詰まらない状態”に整えます(紛争性が強い場合は弁護士連携を含めてご提案)。
