宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
  • トップページ
  • 相続サービス
  • 遺言サービス
  • 成年後見サービス
  • おひとり様終活サービス
  • 料金のご案内
  • 事務所概要・代表者紹介
  • 対応エリア
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ

遺言書が見つかったら?検認の流れと法務局保管・公正証書の違いを解説|宮崎の相続

この記事で分かること

 

  • 遺言書を見つけた瞬間にやるべき「最初の5分」

  • 検認が必要な遺言書/不要な遺言書の見分け方

  • 家庭裁判所の検認手続きの流れ(何をする?何が必要?)

  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度(保管されてるか確認→証明書取得)

  • 遺言があっても揉めやすいポイント(遺留分・内容不明確・複数遺言)

まず最初に:遺言書を見つけたら「開封しない」が鉄則

家の引き出し・金庫・仏壇周り・封筒に入った紙…。
そこで遺言書らしきものを見つけたら、開封・ホチキス外し・書き込みはやめてください。

家庭裁判所は、封がされている遺言書について「相続人等の立会いのもと開封して検認する」運用を明示しています。
(つまり“開ける場所”が決まっている。)

✅ 見つけた直後の「やることチェックリスト」

  • 遺言書(封筒ごと)をそのまま保管

  • 写真を撮る(封筒の表裏、発見場所、日付)

  • 他の相続人に「遺言書が出てきた」事実だけ共有(内容はまだ)

  • 次にするのは「種類の判定」です(ここが分岐点)


遺言書の種類で9割決まる:検認が必要?不要?

遺言書は大きく次の3つが“実務で多い”です。

① 公正証書遺言(検認不要)

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要とされています。
原本が公証役場に保管されるため、偽造・改ざんのリスクが小さいのが理由の一つです。

やること(ざっくり)

  • 遺言執行者の記載有無を確認

  • そのまま各名義変更(預貯金・不動産など)へ


② 自宅保管の自筆証書遺言(原則:検認が必要)

自宅などで保管されていた遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります(※公正証書遺言や法務局保管を除く)。


③ 法務局保管の自筆証書遺言(検認不要)

ここが近年とても重要です。
法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要です。
相続人等は、法務局で交付される「遺言書情報証明書」を原本の代わりとして各種手続きに使います。


検認って何?何をする?(誤解が多いので整理)

家庭裁判所の説明では、検認は「遺言書の偽造・変造を防止するために、遺言書の状態を明確にする手続き」で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の流れ(イメージ)

  1. 家庭裁判所へ検認を申立て

  2. 裁判所から相続人へ期日の通知

  3. 期日に、裁判官が(封があれば)相続人の立会いのもと開封して検認

  4. 検認後、遺言を実行するには「検認済証明書」が必要になる(申請)

ポイント

  • 全相続人が揃わなくても検認は進む(出席は各自判断)

  • 検認が終わらないと、銀行や登記など実務が止まりやすい


法務局保管制度(自筆証書遺言書保管制度)の“最短ルート”

「遺言書が見つからない。でも法務局に預けてたかも…」
このケースが増えています。

法務省は、相続人等が請求できる証明書として

  • 遺言書情報証明書(内容の写し)

  • 遺言書保管事実証明書(保管されている事実の証明)
    の2種類を案内しています。

ステップA:まず「保管されているか」を確認したい

→ 遺言書保管事実証明書を請求。

ステップB:内容を見て、手続きに使いたい

→ 遺言書情報証明書を請求。
この証明書があれば、検認なしで相続手続きを進められます。


遺言書があっても「すぐ名義変更」できないことがある

遺言があれば基本は遺言優先ですが、実務では次の“つまずき”が多いです。

1) 遺言執行者がいるか(いると手続きが速い)

遺言書に「遺言執行者」が指定されていると、名義変更の実務が一気に進みやすくなります(金融機関・各種解約等の窓口対応が整理されるため)。

2) 財産の特定が曖昧

「家は長男へ」「預金は妻へ」など、対象が曖昧だと金融機関や登記実務で止まりやすい。

3) 遺留分の問題

遺言の内容によっては、相続人から遺留分の主張が出ることがあります。
(ここは争いになりやすいので、紛争性がある場合は弁護士領域も視野に)


宮崎の相続で“現場あるある”:遺言書対応を早くするコツ

  • 相続人が県外在住 → 検認や書類回収が遅れやすい

  • 不動産が絡む(実家・農地・山林・共有持分) → “遺言の書き方”が曖昧だと止まる

  • 金融機関が複数(地銀・信金・JA・ゆうちょ) 

「遺言書の種類を確定 →(必要なら)検認 or(保管なら)証明書取得 → 目録と突合」
この順番でやると速いです。


Q&A(SEO強化・増量)

Q1. 遺言書を見つけたら、封筒を開けて内容だけ確認していい?
A. 封がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封して検認する運用です。 まずは種類判定を優先してください。

Q2. 検認って、遺言が「有効」と認められる手続き?
A. いいえ。検認は偽造・変造防止のための手続きで、遺言の有効・無効を判断しません。

Q3. 公正証書遺言は検認が必要?
A. 公正証書遺言は検認不要です。

Q4. 法務局に預けてある自筆証書遺言は検認が必要?
A. 不要です。法務局保管の自筆証書遺言は、遺言書情報証明書を使って手続きを進めます。

Q5. 法務局に遺言があるか分からない。どう確認する?
A. 遺言書保管事実証明書の交付請求で確認できます。

Q6. 検認後に必要になる書類は?
A. 遺言を実行するには、遺言書に「検認済証明書」が付いていることが必要になるため、検認済証明書の申請を行います。

Q7. 相続手続き(預貯金解約・登記)に使う遺言の“正本”は?
A. 公正証書遺言なら公証役場の謄本等、法務局保管なら遺言書情報証明書(原本の代替)を用います。

Q8. 遺言書が2通出てきたら?
A. 原則として、後の日付のものが有効です。

Q9. 遺言があっても遺産分割協議書は必要?
A. 遺言で全財産の承継が具体的に指定されていれば不要になることもありますが、内容が曖昧・一部未記載・実務上の不足があると遺産分割協議書が必要になる場面もあります。

Q10. 行政書士に頼むと何が楽になる?
A. 遺言の種類判定、必要手続き(検認か/証明書取得か)の段取り、相続人・財産目録との突合、金融機関提出用の整理など、“手続きが進む状態づくり”が早くなります。


宮崎で相続手続きが止まりやすいのが、「遺言書が出てきた(or 出てこない)段階」です。
検認が必要なのか、法務局の保管制度なのか、公正証書なのか――ここを間違えると、預貯金・不動産の手続きがまとめて止まります。

 

かねこ行政書士事務所では、
✅ 遺言書の種類判定と必要手続きの整理
✅ 相続人確定(戸籍)・財産目録との突合
✅ 手続きの全体工程表づくり
まで、最初の詰まりを解消して“前に進む相続”に整えます。

tagPlaceholderカテゴリ:

TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
当事務所は「いい相続」に掲載されています
概要 | プライバシーポリシー
ログイン ログアウト | 編集
  • トップページ
  • 相続サービス
  • 遺言サービス
  • 成年後見サービス
  • おひとり様終活サービス
  • 料金のご案内
  • 事務所概要・代表者紹介
    • はちみつ通信➀
    • はちみつ通信②
    • ブログ
  • 対応エリア
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • トップへ戻る
閉じる