相続人調査の基本|戸籍が揃うと相続が9割進む(宮崎版)
相続手続きが止まる最大原因は、「相続人が確定していない」ことです。銀行も不動産も、相続人が誰か確定しないと進みません。相続人調査は、結局のところ戸籍がすべて。逆に言えば、戸籍が揃えば相続は9割前へ進みます。
相続人調査で必要な戸籍の範囲
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被相続人:出生から死亡まで連続して追える戸籍一式
(戸籍→除籍→改製原戸籍→転籍先…を“つなげる”) -
相続人:現在戸籍(必要に応じて戸籍の附票)
つまずきポイント(あるある)
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転籍が多くて追えない
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改製原戸籍・除籍が抜ける
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認知・養子・前婚の子など、見落としが起きる
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相続人が亡くなっていて「数次相続」になる
宮崎で多いケース
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親が県外へ転籍していた/本籍が変わっている
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兄弟姉妹が県外在住で、押印・印鑑証明の段取りが必要
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古い戸籍(手書き・旧字体)で読み取りが難しい
戸籍の収集は、慣れていないと「どこまで・何を・どこへ請求するか」が分からず時間が溶けます。かねこ行政書士事務所では、最短ルートで戸籍を揃える請求設計から対応し、相続関係説明図まで一気通貫で整えます。
Q&A
Q1. 出生から死亡までって、なぜ必要?
A. 法律上の相続人(子・認知・養子など)を漏れなく確定するためです。
Q2. 戸籍が読めない…旧字体が不安。
A. 旧字体・手書きは専門家が読み解いた方が早いです。誤読は相続人漏れにつながります。
Q3. 相続人が亡くなっていたら?
A. その相続人の相続(数次相続)まで広がります。戸籍も追加で必要です。
Q4. 兄弟が協力的でない場合は?
A. まずは相続人確定と資料整備を先行し、連絡方法・押印手順を“揉めにくい形”で設計します。
Q5. 戸籍収集だけ依頼できる?
A. 戸籍調査とセットになった相続手続きにおいて使用しやすい法定相続情報の申出のご依頼頂けます。
戸籍収集+法定相続情報一覧図作成パック(宮崎対応)
