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【宮崎の相続】遺言執行者を指定する方法|文例と注意点を行政書士が解説

1. 遺言執行者の条項は「設計の要」

遺言執行者を置くなら、遺言の本文に誰を執行者にするかを明記します。
さらに、実務を止めないために重要なのが次の3点です。

  • 報酬をどうするか

  • 予備の執行者

  • 権限と費用精算


2. 【文例】遺言執行者の指定条項(基本形)

第○条(遺言執行者の指定)
私は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所:________________
氏名:__________

生年月日:__年_月_日)

ポイント

  • 住所・氏名は正確に(同姓同名を避ける)

  • できれば生年月日も入れると安全


3. 【文例】予備遺言執行者(“もしも”に備える条項)

第○条(予備遺言執行者)
前条の遺言執行者が、死亡、辞任、病気その他の事由により遺言執行者に就任できないときは、次の者を予備遺言執行者として指定する。
住所:________________
氏名:__________(生年月日:__年_月_日)

ポイント

  • これがないと、執行者が不在になった時に家庭裁判所の選任が必要になることがあります

  • 現実的には「第1候補が動けない」ケースが意外と起きます


4. 【文例】報酬条項(揉めないために“必ず”入れたい)

パターンA:無報酬

第○条(遺言執行者の報酬)
遺言執行者は、無報酬とする。

パターンB:相当額(相続財産から支払う)

第○条(遺言執行者の報酬)
遺言執行者は、その職務執行の対価として相当額の報酬を受けることができる。報酬は相続財産から支払う。

パターンC:上限付き

第○条(遺言執行者の報酬)
遺言執行者は、その職務執行の対価として報酬を受けることができる。報酬額は金___円を上限とし、相続財産から支払う。

ポイント

  • 「相当額」だけだと不安な相続人もいるので、上限設定は揉めにくい

  • 専門家を執行者にする場合は、報酬・支払い方法の明確化が特に大事


5. 【文例】権限条項(実務を止めない“強い条項”)

第○条(遺言執行者の権限)
遺言執行者は、本遺言を実現するために必要な一切の行為を行う権限を有する。
2 遺言執行者は、預貯金の解約、払戻し、名義変更、有価証券の移管、不動産の名義変更に必要な手続、関係資料の収集・取得、各機関への届出・申請等を行うことができる。


6. 【文例】費用精算(立替トラブル対策)

第○条(費用の負担・精算)
遺言執行者が本遺言の執行のために支出した費用(戸籍等の取得費、郵送費、各種証明書の交付手数料、専門家報酬その他必要費)は相続財産から支払う。
2 遺言執行者が前項の費用を立替えたときは、相続財産からその立替金の償還を受けることができる。


7. 失敗しやすい注意点(ここだけは外さない)

  • 執行者本人に事前確認を取らずに名前を書く(辞退されて詰む)

  • 報酬・費用が曖昧(相続人が揉める)

  • 予備執行者なし(不測の事態で止まる)


よくある質問(SEO Q&A)

Q1. 遺言執行者は遺言書にどう書けばいい?

遺言本文に「遺言執行者として○○を指定する」と、住所・氏名・生年月日を明記します。曖昧だと手続きが止まる原因になります。

Q2. 予備遺言執行者は必要?

おすすめです。執行者が辞退・死亡・病気などで就任できないケースは現実にあります。予備がいないと家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。

Q3. 行政書士を遺言執行者にしたい場合、条項は変わる?

基本は同じですが、報酬・費用精算まで含めた設計が重要です。遺言内容に合わせて条項を調整します。

まとめ

 

遺言執行者の条項は、遺言を「確実に実行する」ための土台です。
遺言執行者がいれば、相続手続きが止まりにくく、家族トラブルも減らせます。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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