宮崎の相続・遺言・成年後見・おひとり様終活なら、かねこ行政書士事務所
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宮崎の相続で生前贈与がある場合|付言事項で不公平感を抑える例文

1. 生前贈与は「忘れていた不満」を呼び起こす

相続が始まると、昔の援助が急に掘り起こされます。
「自分はもらってない」「あの人だけ得した」――ここが火種です。

2. 付言事項のコツは“説明しすぎない説明”

金額や時期を細かく書くほど、争点になります。
おすすめは「全体の公平を考えた」という表現で、短くまとめることです。

例文(住宅資金援助)

生前に○○へ住宅資金として援助した事情も踏まえ、全体の公平を考えて本文のとおりとしました。皆に感謝しています。

例文(学費支援)

子どもたちそれぞれに、できる範囲で支援してきました。支援内容には差がありますが、私なりに公平を考え本文のとおりとしました。

3. NG:責める言い方

  • 「もう十分もらったはずだ」

  • 「無駄遣いしたから少なくした」

  • 「返してほしい」
    感情が燃え上がりやすいので避けます。

Q&A

Q1:贈与額を明記した方が説得力ありますか?
A:場合によります。明記が逆効果になることも多いので、別資料に整理する方が安全なこともあります。

Q2:援助が多かった子に少なくする理由を書いてよい?
A:書けますが表現次第で炎上します。「全体の公平」の言い方が無難です。

Q3:相続人が納得しない場合は?
A:遺留分・協議・調停など次の段階に進むことも。本文設計と合わせて考えます。

まとめ

生前贈与がある家庭は、付言事項が“火消し”になります。宮崎の遺言作成では、短く穏やかな説明が安全です。

宮崎で遺言・相続のご相談:生前贈与が絡むケースの文案設計も対応しています。

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TEL(0985) 89-3998

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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